任意売却なら競売と違い、市場価格に近い価格で住宅を売却できるので、競売よりも住宅ローンの残債を少なくできる可能性が高いです。
また、残債を一括で返済するように求められることもなく、無理のない方法で分割して返済することができることが多いです。
さらに、場合によっては、住宅ローンの残債を圧縮(減額)してもらえることもあるのです。
ただし、金融機関によって、任意売却や残債務の扱いが違いますので、弁護士に相談して確認するようお願いいたします。
任意売却をすると、自宅を売却し、その代金を住宅ローンの返済に充てることになります。
このとき、自宅を売却しても住宅ローンの残高には足りないケースがあります。自宅を売却しても住宅ローンの債務は残ることになり、売却した分を差し引いた金額の返済は続くことになるのです。
ただし、競売で住宅を売却する場合、市場価格のより低い価格でしか売却することができないのが一般的ですが、任意売却の場合、市場価格に近い価格で住宅を売却することが多いのです。
つまり、任意売却の方が、自宅を売却した後のローン残債額が小さくなるケースが多いということになります。
ローン残債額が小さいということは、任意売却なら残債務も無理なく返済することができる場合があります。不動産価格の査定は、弁護士が提携している不動産の専門家等と協力し、残債務をできるだけ小さくできるよう適正な査定を行います。競売になる前に迅速に査定を終える必要があります。
任意売却を弁護士に依頼すれば、弁護士が交渉を行いますから一括返済を求められることはありません。しかし、任意売却により競売より住宅ローンの残債務を小さくすることができたとしても、それでも簡単に返済できる金額でない場合がほとんどです。
債権者もこのあたりのことを理解しているからこそ任意売却を進めているわけですから、無理のない方法で分割による返済を認めることがほとんどです。返済できなくなったから任意売却をしたわけですから、その人が任意売却をしたからといって同じ条件で返済できるわけがないからです。
たとえば、任意売却前までは、毎月20万円の返済をしていた人が、弁護士と債権者との話し合いにより、毎月5千円ずつの返済でよいということになります。もちろん、任意売却により残債務が少なくなったから、ここまで毎月の返済額を減らすことができるわけですが、これならば返済する側も、債権者も、どちらにとっても好都合ということになります。
さらに、債権が「サービサー」といわれる債権回収会社に譲渡されている場合、弁護士との交渉の中で、残債務を圧縮(減額)するという提案がなされることがあります。たとえば、300万円の残債務があるとすると、100万円に債務を圧縮(減額)くれるということです。
もちろん、このような提案はどの債権者もしてくれるわけではありません。債権者は、できるだけ多くのお金を回収したいと考えるのが当然です。
しかし、現実問題として、任意売却により毎月の返済額が小さい金額の分割になり、返済がすべて済むまで長い期間がかかることになります。合計金額も少ないのですから、時間も労力も多くを費やすことはできません。また、任意売却をした人が、また返済不能になるおそれがあると考えることもあり、返済してもらえる分だけでも確実に回収しようということになります。
残債務を圧縮してもらうことができれば、債務者にとってうれしいことに違いありませんが、さきほども触れましたように、すべてのケースでそうしてもらえるわけではありません。弁護士から提案することもありますが、もし圧縮してもらえれば、さらに残債務を無理なく返済できることになります。
このように任意売却なら残債務も無理なく返済できるようになるのですが、任意売却後に生活の状況が変わることもあります。病気やリストラなどで毎月の返済が困難になることもありますし、返済どころか毎日の生活さえ満足に送れないということもあるかもしれません。
このようなときも弁護士にすぐに相談してください。任意売却が終われば弁護士との関係も終わるということではありません。同じ弁護士に相談することで、それまでの経緯や今後の対策も立てやすくなります。任意売却以外の相談や対応ができるのは弁護士だけなのです。弁護士にしかできない解決方法があるからです。任意売却もそうですが、できるだけ早く弁護士に相談するようお願いいたします。