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債権回収会社について

債権の回収は弁護士法に基づいて弁護士のみが行うことができる業務でした。しかし、弁護士だけでは全体的な債権回収が滞ってしまうという問題が生じたため、債権管理回収業に関する特別措置法が施行されました。これにより、特例として法務省の許可を受けた民間会社であれば、債権回収を業務として行うことができるようになりました。そして、務省の許可を受けた民間会社のことを債権回収会社とよびます。債権回収会社は別にサービサーとよばれています。サービサーは住宅ローン残債の終着駅になることがあります。

債権回収会社となるためには、資本金が5億円以上の株式会社であり、業務に従事する取締役1名以上に弁護士が含まれているといった一定の要件を満たした会社であることが必要です。債権回収会社は法務省ホームページなどで公開されているので確認することができます。

また、業務の適正化の観点から、サービサーには、厳しい取立て規制があります。例えば、午後9時から午前8時までの電話による連絡や訪問などはや暴力的な態度などは禁止されています。管理回収業務の内容や債権回収会社の業務姿勢はサービサー法によって厳密に定められており、警察庁長官にも立入検査権などが与えられ、法務省からのチェックも受けています。また、債権回収の対象とすることができる債権の種類については、サービサー法で定められています

債務者がローンによる弁済に困難を抱えてしまい自宅を任意売却した場合でも、任意売却の残債は残ることが多いです。したがってローンはなくなりません。その場合、銀行や保証会社は住宅ローンの債権をサービサーに売却してしまうことが多いです。したがって、任意売却後の残債は、最後はサービサーの手元へ流れていくということになります。そのため、サービサーが債務者に残債請求をするということになります。

例え任意売却が成功したとしても、残債の金額が支払えない場合には自己破産の申し立てを行うことになります。通常、債務者は自宅を守るという強い思いで自己破産を避けます。しかし、自宅を失った場合には自己破産を避ける理由がなくなると考えることができます。

自宅を失うのは仕方ないけれど、残った住宅ローンを支払うことはできないといった場合、事後的に自己破産をすることで一切の支払の免責を受けて、新たな人生を歩むことができるようになります。したがって、弁護士の法律相談で任意売却を選択した人の多くが自己破産を選択するという点で、任意売却と自己破産は関連があります。

住宅ローンには抵当権が設定されています。抵当権は別除権の一種です。自己破産後に債権者から連絡があることがあり、その場合は弁護士に依頼することで対応してもらうことができます。

サービサーは、残債権を低い価格で買取ります。無担保の債権のためそのような金額となっています。その結果、債務者は返済額を減額できる可能性がでてきますが、債権者が簡単に減額に応じることはありません。

弁護士は債権回収会社の代理としても任意売却の残債の債権回収を行うことができます。債権や売掛金が回収できない場合、多くの会社では、弁護士に相談する前に、電話や面談による催促が行われていますが、弁護士が電話等で交渉することにより弁済を受ける可能性が高くなるといえます。

例えば、弁護士が内容証明郵便で催促や督促する場合、このまま支払わないでいると裁判になるかもしれないと考えて支払いに応じる可能性が高くなります。内容証明郵便には期限内の支払いが行われない場合は法的措置を講じる旨の明記がされていますので、相手方が支払わざるを得ないと考える可能性は高くなります。

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