Q.1 「任意整理」というのは、どういう手続ですか。
A.1 「任意整理」というのは、裁判所を介さずに、弁護士が債務者の代理人として、債権者と個別に交渉をする手続です。
債務の減額(元金や利息損害金の一部または全部の免除)の交渉や、債務の返済内容(分割払や支払時期等)の交渉をして、債権者と合意できれば、和解契約をします。弁護士法人リーガル東京では、金融機関や保証会社・サービサー(債権回収会社)との交渉だけでなく、ノンバンクや消費者金融・クレジット会社さらには買掛債権者・ヤミ金との交渉もいたします。
もっとも、債務者の資産収入状況や債務額などからみて、任意整理に適さない場合もあります。その場合は、自己破産や個人再生を検討することになります。
Q.2 不動産(住宅等)を任意売却しても、住宅ローンなどの債務が、かなり残ってしまう場合、任意整理できますか。
A.2債務者の収入状況からして、返済を前提とする任意整理を選択するのは難しいことが多いです。
債務の減額(元金や利息損害金の一部または全部の免除)の交渉や、債務の返済内容(分割払や支払時期等)の交渉をして、債権者と合意できれば、和解契約をします。
弁護士法人リーガル東京では、金融機関や保証会社・サービサー(債権回収会社)との交渉だけでなく、ノンバンクや消費者金融・クレジット会社さらには買掛債権者・ヤミ金との交渉もいたします。
もっとも、債務者の資産収入状況や債務額などからみて、任意整理に適さない場合もあります。その場合は、自己破産や個人再生を検討することになります。
任意売却しても数百万円以上の債務が残ってしまった場合、債務者の収入状況からして、返済を前提とする任意整理を選択するのは難しいことが多いです。
したがって、任意整理による解決が難しい場合や売主が任意整理を希望しない場合、自己破産や個人再生を検討することになります。
任意売却のご相談は何回で無料ですし、物件の無料査定もしており、多様で豊富な経験のある弁護士が適切なアドバイスをいたします。
但し、債権者によっては、住宅ローン債務の一部または全部を免除してくれることが、ごくまれにあります。債務免除の可能性は、任意売却手続を進めていく中で判明しますから、任意売却完了後に、残った債務の整理方法(自己破産か個人再生か任意整理か)を検討します。
Q.3 任意整理のメリット・デメリットを、教えてください。
メリット
① 破産や個人再生と違い、裁判所による法律で定められた厳格な手続を介さないで解決できます。したがって予納金等(20万円前後)の余分な費用が掛かりません。
② 破産や個人再生が全部の債権者を整理の対象とするが原則なのに対し、任意整理は、債権者の一部を整理の対象から任意に除外できます。
③ 弁護士に債務整理を依頼すると、債権者から直接取り立てをされなくて済みます(督促が止まります)。
④ 自己破産と場合と違い、各種資格制限がありません。
デメリット
① 自己破産や個人再生といった法的整理の場合ほど、債務の減免ができないことが、ほとんどです。利息制限法による引き直し計算ができる場合とか、債権者側に免除できる事情(サービサーに債権譲渡したなどの事情)がある場合でないと、債務を減免してもらうのは、難しいのです。
② 債務整理(任意整理を含む)をすると、信用情報に事故情報が掲載され、いわゆるブラックになります。そうなると5年から7年間は、自分名義で借入をするとか、クレジットカードを利用することが、できなくなります。
③ 弁護士に債務整理を依頼すると、債権者から直接取り立てをされなくて済みます(督促が止まります)。
④ 自己破産と場合と違い、各種資格制限がありません。
Q.4 給与の差押があった場合や、住宅が競売になった場合、任意整理はできないのですか。
A.4 給与の差押や住宅の競売という事態になったら、任意整理が難しいことが多いです。
住宅ローンを滞納し一括返済を求められたり、住宅を競売にされたりしても、弁護士法人リーガル東京は、弁護士などの専門家集団ですから、いたずらに任意売却(リースバックを含む)を勧めたりしません。
希望する相談者には、住宅を処分しなくて済む個人再生手続の利用可能性を探します。また住宅が競売になった相談者には、競売を止める手続(特定調停など)の可能性など、住宅を他人に売らなくてもよい解決方法を模索検討し、裁判所を依頼者の味方にさせるように最大限努力します。
また競売の通知が来た方は、不安がいっぱいですから、任意売却や債務整理などを依頼された方のために、執行官との連絡・交渉、競落人との交渉(引越代や引越時期の交渉など)を無料でいたします。
Q.5 特定調停とは、どういう手続ですか。
A.5 特定調停は、簡易裁判所の手続を利用して、個別に債権者と債務返済について協議し、和解(調停成立)をさせる方法です。
特定調停は、裁判所に何度か出頭する必要があり、かつ調停が成立すると確定判決と同じ効力があるので、あまり利用されません。
しかし住宅が競売になったとか、給与差押された場合、特定調停を利用すれば、その競売を一時的に停止させることができますので、そういう事態になったときは、自己破産・個人再生以外に、特定調停申立ての方法を検討します。