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よくある質問

Q1弁護士法人リーガル東京法律事務所で任意売却を相談できるそうですが、具体的にどのような相談に応じてもらえるのですか。

A1弁護士法人リーガル東京は、不動産の債務整理に詳しい弁護士や税理士の専門家集団です。

相談される方のご希望に十分配慮し、多様な解決方法(通常の任意売却・リースバック・親子間売買・夫婦間売買・個人再生・自己破産・任意整理・特定調停など)に関するご相談に応じていて、具体的に実施しております。
具体的な解決方法については、解決事例を参照してください。 → 解決事例
さらに提携不動産会社を併設していますので、売却相談でなくても、面談相談時に所有不動産の無料価格査定をします。不動産の価格は、任意売却の場合はもちろん、個人再生などの他の解決手段を検討するに際しても重要な情報だからです。
 任意売却をお願いされますと、売却価格の設定や販売活動をいたします。 抵当権者との担保解除交渉は、不動産会社の担当者だけでなく弁護士法人リーガル東京の弁護士がいたします。
販売活動や抵当権者との交渉には一切費用は掛かりませんが、任意売却(リースバック含む)成約時に所定の仲介手数料(売買代金の3%+消費税が上限)をお支払いいただきます。
また併設の不動産会社が任意売却物件の買取もしております。
親子間や夫婦間の売買については、金融機関のご紹介・売買契約と重要事項説明書作成などの手続をいたします。
もちろん弁護士事務所ですから、債務整理(個人再生・自己破産・任意整理・特定調停)についても、相談できますし、離婚や相続などの一般法律相談も初回無料でお受けしています。
任意売却と債務整理をセットで依頼されますと、弁護士費用の全部または一部を売買代金から捻出できますので、お得です。
税理士事務所でもあるので、確定申告等の無料相談もできます。


Q2弁護士法人リーガル東京法律事務所で相談できる任意売却ですが、物件所在地は、日本全国どこでもよいのですか。それともエリアが限定されていますか。

A2任意売却のご相談に応じるエリアは東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県くらいです。

弁護士法人リーガル東京は、東京に事務所を置いておりますので、任意売却のご相談に応じられるエリアは、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県くらいまでです。これ以外のエリアに所在する物件の任意売却につきまして は、提携先の地元不動産会社をご紹介することができます。
また債務整理についても、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県といった首都圏に居住する方が、原則対象です が、それ以外の地域(茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・静岡県など)の方でも、事案によっては相談依頼をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。


Q3弁護士法人リーガル東京法律事務所に任意売却を相談依頼するメリットは、どのような点ですか。他の相談所とは、どういう点が違いますか。

A3弁護士法人リーガル東京に相談依頼するメリットは、以下の点です。

① 単なる任意売却だけの相談だけでなく、住宅ローンや不動産担保ローンの債務整理について、多様な解決手段の相談依頼に応じています。
マイホームをできれば処分したくない、マイホームから引越をしたくないという希望を持つ方は、少なくないと思います。
そのような方には、住宅を処分しなくてもよい個人再生手続の利用可能性を、徹底的に追求します。
また不動産(住宅等)を処分しなければならないときでも、親子間売買や夫婦間売買などを希望する方には、その可能性を十分検討します。
また任意売却しなければならない場合であっても、住宅から引越をしなくてすむセールス&リースバックや、買戻し条件付き売買なども、条件が整えば、実施いたしております。
また不動産の売買仲介だけでなく、物件の買取も、提携不動産会社が、売買条件が合致すれば、いたしております。
費用のことでお悩みの方も、0120-202-111または03-3569-0321(銀座相談室)まで、お気軽にお問い合わせください。
② 抵当権者との交渉ノウハウがあり、また滞納処分や仮差押がある物件の売却も可能です。
弁護士法人リーガル東京は、不動産の債務整理に経験豊富な実績のある弁護士・税理士の専門家集団です。
任意売却において、いわゆるオーバーローン物件(物件売却価格より抵当債務額の方がかなり大きい場合)は、債権者との損切り交渉が不可欠ですが、弁護士でないと債権者から相手にされないことが少なくありません。
また税金の滞納処分の解除交渉も弁護士兼税理士でないと困る場合があります。ましてや仮差押の解除は弁護士でなければ、解決が大変難しいです。
③ 債務整理弁護士費用は低額に設定しており、任意売却と債務整理の両方を依頼すれば、弁護士費用は一層低額になります。
弁護士費用が掛かる場合も、原則分割後払いであり、委任契約時に依頼者にとって無理のない支払方法を取り決めます。


Q4任意売却や債務整理の相談をするにあたり、相談料はかかりますか。依頼するにあたり費用は、どのくらいかかりますか。すぐに費用を払えないのですが、どうすればいいですか。

① 任意売却(セールス&リースバックを含む)を依頼された場合、当初の費用はかかりません。
売買契約が締結されますと、代金決済時までに『売買代金額の3%+6万円+消費税』を上限とする手数料を、売買代金から支払っていただきます。
そのような方には、住宅を処分しなくてもよい個人再生手続の利用可能性を、徹底的に追求します。
また不動産(住宅等)を処分しなければならないときでも、親子間売買や夫婦間売買などを希望する方には、その可能性を十分検討します。
また任意売却しなければならない場合であっても、住宅から引越をしなくてすむセールス&リースバックや、買戻し条件付き売買なども、条件が整えば、実施いたしております。
また不動産の売買仲介だけでなく、物件の買取も、提携不動産会社が、売買条件が合致すれば、いたしております。
② 親子間売買や夫婦間売買などの親族間売買を依頼された場合、金融機関の紹介や契約書等の作成などの手続手数料として、売買代金額の1%から2 %位を、支払っていただきます。
手数料の具体的金額は、代金額などの諸事情を勘案し、受任契約時に定めます。
③ 債務整理の費用の具体的金額は、手続費用のページを、ご覧下さい。
債務整理費用は、各依頼者の生活収支に配慮し、分割後払いにしていますので、すぐに費用を支払えなくても心配いりません。
④ 債務整理弁護士費用は低額に設定しており、任意売却と債務整理の両方を依頼すれば、弁護士費用は一層低額(場合によっては無料)になります。
弁護士費用が掛かる場合も、原則分割後払いであり、委任契約時に依頼者にとって無理のない支払方法を取り決めます。


Q5他所で住宅ローン延滞の相談をしたところ、任意売却や自己破産という解決をしつこく勧められました。それ以外の解決方法を相談したいのですが、できますか。

A5以下の解決方法の検討し、可能性のある方にご提案しています。

住宅ローンを払えない人に対し、すぐに任意売却や自己破産を勧める相談所は、少なくありません。
けれども住宅ローンを払えない場合でも、他人に売却しないで済む方法があります。弁護士法人リーガル東京は、任意売却を希望されない相談者に、いきなり任意売却を勧めたり致しませんし、多様な解決方法をご提案できますし、手続費用の点でも有利です。
そこが他の相談所と異なるところです。 すなわち、以下の解決方法の検討し、可能性ある方に、ご提案しています。
① 個人再生手続を利用して、住宅ローン返済を正常化する解決方法です。
住宅資金特別条項付個人再生手続が利用できれば、住宅を売却する必要がありません。
住宅ローン以外の借入で住宅に抵当権が設定されていると、住宅資金特別条項が使えないのですが、別除権協定を利用できれば、個人再生手続の利用が可能です。
このような個人再生手続は、弁護士資格がないと適切な利用ができません。司法書士が個人再生手続に関与することがありますが、司法書士は申立て書類を作成するだけであり、弁護士と異なり代理人資格がありません。
この点、弁護士法人リーガル東京では、経験豊富な弁護士が個人再生手続を数多く手掛けており、安心です。
② 親子間や夫婦間で住宅を売買する解決方法があります。
この解決方法は、住宅から引越する必要がなく、住宅ローンを借り換えるのと同様の効果が期待できます。ただし、どのような場合でも、親子間売買や夫婦間売買ができるわけではありませんので、このような解決実績を数多く有する弁護士法人リーガル東京に、ご相談ください。
③ 住宅を任意売却しなければならないときでも、住宅から引越しなくて済む方法や、売却した住宅を買い戻す方法も、ご提案しています。
セールス&リースバックや買戻し条件付き売買などです。 → セールス&リースバックQ&A
また弁護士費用でも、弁護士法人リーガル東京は、以下の点で有利です。
① 住宅ローン等債務に関する相談は、何回でも無料相談できます。
② 債務整理弁護士費用は、他の弁護士事務所と比較し、比較的低額に価格設定しております。

Q6住宅が競売になりました。競売を止める方法はないのですか。競売になったら、任意売却は、 できないですか。競売になると、引越費用は、もらえないのですか。

A6住宅が競売になった場合でも、以下の手続きで、競売をとめることが出来ます。

① 住宅資金特別条項付個人再生申立てをして、手続開始決定を得たとき
② 特定調停申立てとともに、不動産競売の停止申立てをして、これが認められたとき
③ 自己破産申立てをして、手続開始決定を得たとき(但し抵当権に基づく競売は止められません。)
上記の手続で、実際上役に立つのは、①個人再生と②特定調停ですが、弁護士に相談する時期が遅れると、手続が間に合いません。また各手続を利用できる要件をクリアしないとならないので、できれば競売になる前に早めのご相談がベターです。
競売になっても任意売却は可能ですが、買受人を探す活動や抵当権者との交渉に手間と時間がかかりますので、競売になってからですと、任意売却が日程的に難しいケースがあります。競売になる前にご相談されるのがベターです。
競売になると引越費用が出ないという説明をする所がありますが、そのようなことはありません。住宅が競売にされた場合、落札者が引越費用を出すのが一般的です。けれども競売された方にとっては、引越時期や引越費用がどうなるか、不安だと思います。
そこで、弁護士法人リーガル東京では、引越費用や引越時期について、落札者と交渉いたします。債務整理を依頼された方については、これら交渉を無料でいたしております。

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