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相談から解決までの流れ

ご相談の予約・問い合わせ

電話あるいはメールにて、ご相談内容の概要や、面談相談を希望する場合の来所希望日時などを、お聞きした上、持参すべき資料などを説明いたします。
お問い合わせ電話番号は、0120-202-111または03-3569-0321(銀座相談室)です。
受付時間は、月曜から金曜は午前10時から午7時まで、
土曜日曜祝日は、午前10時から午後6 時までです(年末年始とお盆中は休み)。
なお土日祝日は、電話での弁護士対応はなく、翌営業日に弁護士から、ご連絡させていただきます。
メールの場合は、こちらのフォームを、ご利用下さい。
メールは24時間対応であり、メールに対する回答は、原則翌日までにいたします。
ただし、土日祝日のメールへの回答は、翌営業日になります。
お問い合わせの電話・メールには、直接対応いたします。
万一弁護士が外出中に事務局が電話をお受けした時は、連絡先電話番号を教えていただければ、後に弁護士から電話を掛け直して、相談対応させていただきます。

弁護士との面談

①土地建物の売却などに関するご相談

面談に際し、弁護士法人リーガル東京所定の書式に、住所・氏名・職業・生活状況・債務総額・債権者名・物件所在地などを記入していただきます。
相談者から詳しい事情を聴取し、解決方法のご希望もお聞きし、住宅(一戸建やマンションなど)について、個人再生・任意売却・親子間売買セールス&リースバック などの解決方法を、ご提案いたします。
住宅を競売にされそう、あるいは競売にされたという方のご相談にも応じています。競売になった場合には、一日でも早い相談がベストです。

②債務整理のご相談

相談者の住宅価格を簡易査定し、売却してもかなり住宅ローンが残りそうな場合や、住宅ローン以外の債務がかなりある場合には、債務整理の方針として、どのような解決方法が適切であるかを、相談者のご希望もお聞きし、検討いたします。
また、住宅売却を希望されない方や、住宅を所有されていない方が、返済前提の債務整理を希望される場合、返済予定金や弁護士費用について、原則として、毎月の分割払の額を取り決め、毎月積立てていただきます。
任意売却を前提に自己破産を選択される方で費用の積立が困難な方の場合は、弁護士費用を、任意売却代金で賄うこともいたします。

専任媒介契約や委任契約などの締結・債権者への通知書送付

セールス&リースバックや任意売却などを選択される場合は、提携先不動産会社(株式会社ワイ・エス・コミュニティ)と専任媒介契約を締結します。
なお株式会社ワイ・エス・コミュニティが購入先として対応できる場合、仲介手数料は一切かかりません。
債務整理(個人再生・任意整理・自己破産)を選択された場合、弁護士法人リーガル東京の弁護士と委任契約を締結しま す。そして当事務所弁護士名で、各債権者に受任内容を記載した通知書を送付します。場合によっては、通知書を送付する前に、相手方に電話連絡します。
貸金業者に対しては、最初からの取引履歴の開示を併せて求めます。
貸金業者に通知が届けば、取立ては止まります。
依頼者が現に取立てを受けているときは、電話・FAXで貸金業者に受任した旨を通知し、直ちに取立てを止めさせます。

債務内容や物件の調査

貸金業者の場合は、利息制限法所定の利率で引直計算します。
その他債務の存在や額について、不明な点や疑問点があれば、依頼者に問い合わせなどいたします。
住宅ローンを含む不動産担保ローンについては、担保物件(住宅等の不動産)について登記調査・現場調査・権利関係調査などします。

依頼者との打合せ・債権者との交渉と売買契約締結など


①個人再生申立や自己破産申立にあたり、依頼者に来所していただき、申立準備の打ち合わせをいたします。
依頼者には申立に添付する資料を準備していただきます。
任意整理については、面談での打ち合わせは、原則としてありません(電話かメールで対応できます)。
但し、訴訟になるとか、交渉が行き詰ったとき、解決方法の方針変更などの場合に、面談していただくことがあります。
②任意売却・セールス&リースバックについては、売却金額の変更や債権者対応などで打ち合わせをすることがありますし、住宅の内覧などもあります。
売買契約締結や代金決済には、同席する必要があります。
③万一競売で落札され買受人から明け渡しを求められたときは、明渡し時期や引越代の交渉をします。
この交渉は、債務整理事件を受任している場合は、無料で交渉します。

解決

①任意売却やセールス&リースバックについては、売却条件などについて購入希望先と交渉し、債権者との交渉・売買契約などの締結、代金決済・所有権移転登記・差押や担保ある債権者への配当、を行います。
親子間売買については、金融機関との交渉・売買契約締結・債権者との交渉などをし、代金決済・差押や担保ある債権者への配当・所有権移転登記手続を行います。但し、債務が残る場合には、債務整理を引き続きいたします。
②自己破産の場合、同時廃止事件では、裁判所に最低一度は出頭します。
破産管財人が選任される場合には、裁判所に出頭するほか、破産管財人との面談があります。個人の破産者は、免責許可を得て、これが確定すれば、手続終了です。
③任意整理は、各債権者と債務弁済に関する和解書を取り交し、当事務所が返済代行いたします。
弁護士法人リーガル東京に返済代行を依頼すれば、当事務所に毎月1回振込むだけですし、万一遅れてもいきなり取立てされることがなく、完済証明がもらえて、安心で便利です。
④個人再生の場合、申立後、弁護士と一緒に再生委員との面接をします。
再生計画が認可され、認可が確定すれば、返済が始まります。当事務所に返済代行を依頼すれば、安心かつ便利です。
住宅ローンは再生申立てにかかわらず約定のとおり返済することができますので、申立て前と同様に、申立て後もご自身で返済します。
⑤競売については、落札後の買受人から明渡し時に引越代をもらいます。

任意売却に関するご相談は、弁護士法人リーガル東京にご相談下さい!

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