Column
コラム

個人再生で車を残す方法はある?所有権留保の場合の対処法等を解説

個人再生で車を残す方法はある?所有権留保の場合の対処法等を解説

個人再生で車は残せる?

個人再生では、債務者の所有している財産が強制的に処分されることはありません。財産を残しながら大幅に借金を減額できる点が、個人再生という手続きの大きな特徴です。
したがって、車についても、既に支払いを終えて債務者自身が所有しているものについては、処分されることはなく手元に残すことができます

ただし、ローンを支払っている最中の車の場合、車を手元に残せないケースがあります。それが、「所有権留保の状態にあるケース」です。
車が所有権留保の状態の場合、個人再生によって車が引き上げられてしまう可能性があります。

個人再生では所有権留保の車は基本的に残せない

車の所有権留保とは、ローン完済までの間、ローンで購入した車の所有権がローン会社にある状態のことです。
個人再生を行う際、車が所有権留保の状態にある場合は、ローン会社に所有権があるため、ローン返済が止まることで車を引き上げられてしまいます

自動車ディーラーや販売店でローンを組んだ場合には、完済まで所有権留保となることが一般的です。

ローンを完済している場合や、所有権留保が付されておらず、車検証上の所有者が債務者本人となっている場合には、一般的には車を手元に残せるケースが多いです

個人再生で所有権留保の車が引き上げられる場合は、まず「期限の利益の喪失」となり、債務者は車の代金を分割で支払う権利を失います。その後、債権者により車を回収する旨の通知が届き、実際に車の引き上げが行われるという流れになります。

所有権留保の車でも手放さずに済む方法

「所有権留保になっている車を手放さずに個人再生をしたい」という場合には、以下の3つの方法を検討する必要があります。

①第三者弁済を行う

個人再生にあたって、債務者本人が優先的に車のローンを支払うことは、偏頗弁済(へんぱべんさい)となり、認められません
そこで検討すべきなのが、「第三者弁済」です。

第三者弁済とは、債務者本人ではない第三者がローンの支払いを行うことです。第三者弁済によって、車のローンを完済できれば、その後の個人再生は車を手元に残しながら進めることができます。

ただし、第三者弁済にあたっては、生計を同一にする家族に依頼することは避けるべきです。「家計が同じ→債務者本人が支払ったことと同じ」という点から、偏頗弁済とみなされるおそれがあるためです。
そもそも、第三者弁済の依頼は家族や親戚、友人とのトラブルになることもあるため、慎重に判断するようにしてください。

②任意整理に変更する

個人再生の場合、所有権留保の車は引き上げられてしまう可能性が高いです。
しかし任意整理の場合であれば、所有権留保の状態であっても、車を手元に残すことができます。なぜなら、任意整理では、整理対象とする借金を選択できるためです。自動車ローンを整理の対象から外せば、車が引き上げられることはありません。

ただし、任意整理は裁判所を通さず、債権者と直接交渉し、利息をカットしたり返済期間を伸ばしてもらったりする手続きであるため、借金の元本は変わりません。したがって、借金を減額できる範囲は個人再生ほど大きくありません。債務者の返済能力によっては現実的でない場合もあります。

③別除権協定を締結する

別除権協定とは、個人再生手続きにおいて手続き後も支払いを続けることを条件に、担保目的物(車など)を債務者の手元に残すことを、債務者と債権者が合意する協定のことです。債権者が合意し、裁判所がこれを認めた場合には、別除権協定の締結をもって、車を手元に残すことが可能です。

ただし、別除権協定は偏頗弁済に該当する可能性があり、どのような場合にも認められるわけではありません。認められるのは、仕事で車が必要で、車がないと収入を得られず、返済継続に支障が出る場合などに限られます。

車の査定額は清算価値に影響する

個人再生では、借金が大幅に減額されますが、債務者は最低でも「最低弁済基準」「可処分所得基準」「清算価値基準」のいずれかで最も高い金額を弁済しなければなりません
このうち「清算価値基準」とは、所有している財産の金額に応じて算出されるものです。

個人再生にあたって車を手元に残した場合、車の価値は清算価値に加算されます。そのため、車を残すことで清算価値が上がり、弁済金額が増額されてしまうことがある点に注意が必要です。
車を残したことで弁済金額が増額となり、再生認可後の返済が厳しくなる場合には、結局車を手放さなくてはならなくなるでしょう。

ただし、査定額が20万円以下の車については清算価値に加算しないという扱いが一般的になっています。査定額が20万円を超える車については、清算価値を踏まえて手元に残すかどうか決めることが重要です。

個人再生後に自動車ローンは組める?

個人再生を行った場合、信用情報機関に事故情報が登録されますこの事故情報は5年〜7年経たないと消えません
自動車ローンの申し込みにあたっては、信用情報機関の情報をもとに審査が行われます。そのため、事故情報が登録されている間は、基本的にローン審査に通るのは難しいです

また、事故情報が消えた後であっても、個人再生で整理した自動車ローンの債権者にはその情報が残っており、審査は通りにくいと考えられます。そのため、個人再生後は別のローン会社を利用すれば通るケースがあるようです。

個人再生を行うと車以外の財産はどうなる?

個人再生では、基本的に財産を残すことができます。
所有権留保の車の扱いについては前述のとおりですが、ローン返済中の住宅についても「住宅ローン特則」を付けることで、住宅ローンを整理の対象から外し、自宅を残すことが可能です。
ただし、住宅ローン特則を利用した場合、個人再生後も住宅ローンは今までどおりに返済していかなければなりません。また、特則の利用には複数の条件があるので、これを満たす必要もあります。

また、加入している生命保険については、解約しなければならないわけではありません。ただし、解約返戻金相当額が清算価値に含まれる点には注意しましょう。

まとめ

個人再生では、車を手元に残せるケースと残せないケースがあります。所有権留保の状態でも、第三者弁済や手続きの変更によって残せる可能性はあるため、まずはどのような対応が最適か、弁護士に相談しアドバイスを受けることをおすすめします。

借金問題にお悩みの方は、弁護士法人リーガル東京にご相談ください。
借金問題の豊富な解決実績を持つ弁護士が、一人ひとりに最適な解決に向け、丁寧に対応いたします。

他所で断られた困難な事案にも、弊所は対応しております。明朗な費用体系で、安心してご利用いただけます。
お困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事を見ている人はこんな記事も見ています

       © 2023 リーガル東京グループ.