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個人再生の必要書類が揃わないときの対処法|準備時の注意点も解説

個人再生の必要書類が揃わないときの対処法|準備時の注意点も解説

個人再生を行う際、裁判所に様々な書類を提出する必要があります。
必要な添付書類は、「裁判所 再生手続開始申立書(個人再生)の添付書類一覧表」を参考にしてください。

収入に関するものや住居に関するもの、同居人に関するものなど、個人再生の申し立て時に必要な書類は多く、これを漏れなく集めるのは大変な作業です。人によっては、一部の書類が揃わないという場合もあるでしょう。このような場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

今回は、個人再生の必要書類が揃わない場合の対処法について、わかりやすく解説します。

必要書類を揃えにくい3つのケース

必要書類が揃わない・揃えにくい主なケースとしては、以下のようなものが考えられます。

①家族に個人再生のことを知られたくない

個人再生に必要なのは、債務者自身についての書類だけではありません。家計の収支や財産、同居人の収入に関する書類(給与証明書や源泉徴収票など)の提出も求められます。
そのため、提出書類を揃えるには家族の協力が必要になります。

債務者の中には「個人再生を行うことを家族に知られたくない・言いたくない」といらっしゃる方も多いでしょうが、特に個人再生に関しては家族の協力なしには目的を達成できないことも多いです。家族の協力がない場合、必要書類を揃えることが難しくなります
ご家族に知られたくないという気持ちもわかりますが、家族の協力なしでは個人再生は難しいと思ってください。

②会社が退職金見込額証明書を発行してくれない

個人再生の必要書類に、「退職金見込額証明書」があります。これは、現時点で退職した場合に支払われる退職金の見込額を会社が証明する書類のことです。
個人再生では、最低弁済額の算出のため、精算価値(自己破産で手元に残せる財産以外の財産の価値)を把握する必要があります。この精算価値には退職金見込額の8分の1が含まれる(退職する予定がない場合)ため、退職金見込額証明書の提出が必要になるのです。

退職金見込額証明書を用意するには、会社に発行を依頼しなければなりません。しかし、会社によってはスムーズに発行手続きを進めてくれなかったり、そもそも発行手続きが整備されていなかったりするケースがあるようです。
また、「個人再生をすることを会社に知られたくない」と、発行依頼を躊躇する方もいるでしょう。
このような場合、退職金見込額証明書の用意が困難になってしまいます。

③提出書類の期限が切れている

個人再生の提出書類には、「◯か月以内のもの」と期限が定められているものもあります。例えば、住民票の写しや給与明細は、申し立て前3か月以内のものを用意しなければなりません。

期限切れの書類は裁判所に受理してもらえません。円滑に手続きを進めるためにも、期限内の書類を提出することが求められます。
各書類の有効期限については、後の章で詳しくご紹介します。

書類が揃わない場合どうすればいい?

上記のような理由で必要書類が揃わない場合の対処法をご紹介します。

生計が別であれば、同居家族の書類がいらない場合がある

「個人再生を行うことを家族に知られたくないため、家族の源泉徴収票など用意できない書類がある」という場合に知っておきたいのが、「同居している家族がいても生計が完全別であれば、同居家族の書類が不要となる場合がある」ということです。

具体例としては、同居している親と生計が完全に別である場合や、息子夫婦と一緒に住んでいても生計は分けているような場合が考えられます。別居している場合はもちろん、同居している場合でも、生計が別であれば、その家族の書類は基本的に不要となります

代替書類を用意する

一部の書類は、代わりの書類を用意することで代替できます。

たとえば「退職金見込額証明書を用意できない」という場合には、退職金の支給規定がわかる書類のコピーと債務者の勤務開始日がわかる書類とあわせて、退職金の見込額を計算した意見書などを添付して提出することで、代替できる場合があります。

また、源泉徴収票を手に入れられない場合には、課税証明書で代替できます。課税証明書は市役所で発行してもらえます。

困ったら弁護士へ相談を

個人再生の書類が揃えられずに困ったら、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すれば、「会社に知られたくない」という希望に配慮しながら、個人再生の手続きを進めることができます。一方、「家族に知られたくない」という場合は、個人再生では返済を継続していくことが前提となるため、家族の理解や協力が必要になるケースもあります。弁護士は現在の状況を伺いながら、適切な進め方を提案します。

弁護士への依頼は、「手続きをスムーズに進められる」「個人再生の成功率が上がる」だけでなく、「債権者からの督促をストップさせられる」という点でもメリットです。
問題を一人で解決しようとせず、専門家の手を借りるのが得策です。
また、他の相談所で自己破産を勧められたものの、家を手放さずに解決できる方法を探したい方も、リーガル東京にご相談ください。

有効期限がある必要書類

個人再生の必要書類には、有効期限が定められているものが多数あります。必要書類の一覧は「裁判所 再生手続開始申立書(個人再生)の添付書類一覧表」のとおりですが、ここではその中から有効期限が定められている書類をご紹介します。

・住民票 (もしくは外国人登録原票記載事項証明書)の原本:申立前3か月以内に発行したもの
・給与明細書のコピー:申立前3か月以内のもののうち、3か月分
・不動産登記の全部事項証明書(登記簿謄本)の原本:申立前3か月以内に発行したもの
・固定資産評価証明書の原本:申立前3か月以内に発行したもの

上記の期限を確認した上で、手早く計画的に用意を進めましょう。

書類を準備するときの3つの注意点

個人再生の書類を準備するときには、以下の点に注意しましょう。

①有効期限がある書類に注意

ここまでにご紹介してきたとおり、個人再生に必要な書類には、有効期限が定められているものが多く存在します。書類を用意する際には計画的に準備を進め、せっかく用意した書類の期限が切れてしまわないよう気をつけましょう

また、その他の書類の不備で申し立てができなかった場合に、あらためて申し立てるまでに書類の有効期限が切れてしまい、再度書類を用意しなければならなくなることも考えられます。これを避けるためにも、書類の準備は不備のないよう慎重に行うことが重要です。

②正しい情報を記載する

申立書など、個人再生の必要書類に情報を記載する際には、正しい情報かどうかをよく確認することが大切です。債務者の名前や住所はもちろん、家計や財産の状況について、間違いや漏れのないよう慎重に記入しましょう。

書類に記載した情報が誤っていたり虚偽であったりすると、訂正の指示を受けたり手続きが廃止されてしまったりするおそれがあります。
書類作成は弁護士に依頼することが重要です。

③状況によっては追加書類が必要になる場合も

債務者の状況によっては追加書類が必要になることもあります

例えば、個人再生の手続き中に転職して収入が変わる場合、転職後の収入等に関する書類が必要になる可能性があります。
また、手続き中に引越しを行う場合も注意が必要です。引越し自体は可能ですが、裁判所への報告が必要です。それに伴い、新居に関する書類の提出を求められることもあります。

追加書類については、弁護士や裁判所の指示に従い、なるべく速やかに用意するようにしましょう。

まとめ

個人再生の必要書類は多く、用意には手間と時間がかかります。
正確かつ円滑に手続きを進めるためには、弁護士に手続きを一任することで個人再生手続きを適切に進めることができます。個人再生に豊富な実績のある弁護士であれば、債務者自身の負担を減らしながら、より確実に手続きを進めることができます

個人再生をご検討の方は、弁護士法人リーガル東京へご相談ください。法的知識や解決実績が豊富な弁護士が、最適な解決方法をアドバイスします。
書類手続きや交渉も代理しますので、安心してご依頼いただけます。

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