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個人再生が会社にバレる5パターン|対処法についても解説

個人再生が会社にバレる5パターン|対処法についても解説

借金の返済が苦しくなった場合、解決方法として個人再生が選択肢に挙がります。
しかし個人再生にあたっては、「会社に個人再生したことが知られてしまうのかな?」と不安に思う方が多いのではないでしょうか。中には、「会社には絶対にバレたくない」という方もいるでしょう。

そこで今回は、会社に個人再生をしたことが知られてしまうケースとその対策について、わかりやすく解説します。

個人再生は会社にバレる?

結論から述べると、個人再生をしたことが会社に知られてしまうとは限りません
実際に、会社や家族に知られずに個人再生に成功し、借金問題を解決した方は大勢います。

ただし状況によっては、会社や家族に個人再生をしたことが知られてしまうケースがあります。
一部のケースについては、周囲に知られないよう対策することも可能なので、個人再生をはじめとした債務整理を行う前には弁護士など専門家のアドバイスを受けながら、よく方法を検討することが重要です。

会社や家族に個人再生をしたことが知られてしまう具体的なケースについては、次章以降で詳しくご説明します。

個人再生が会社にバレる5パターン

個人再生や借金の事実が会社に知られてしまう主なケースとしては、以下の5パターンが考えられます。

①会社から借金をしている
②退職金見込額証明書の発行理由が知られてしまう
③債権者から給料を差し押さえられる
④官報を見られる
⑤給与口座の銀行から借金をしている

各パターンについて詳しく解説していきます。

①会社から借金をしている

会社から借金をしている場合、個人再生を開始した事実は、個人再生の手続きの中で会社に知られてしまいます。
なぜなら、個人再生の手続きでは、すべての債権者に債務者が個人再生を開始する旨の通知が届くからです。会社から借金をしている場合、会社も債権者の一人であるため、この通知を受け取ることになります。

「会社からの借金だけを返せばよいのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、個人再生においては、偏頗弁済(特定の債権者にのみ優先して返済を行うこと)が認められていません。そのため、会社からの借金のみを整理から除外し、そのまま返済し続けることはできません。
もし会社から借金返済のために給与を天引きされている場合、この天引きも止めてもらう必要があります。

このようなケースでは、個人再生ではなく任意整理を選択することで、会社に債務整理の事実について知られることを避けることができます。
任意整理は借金の減額幅が小さい(元本はそのまま、利息損害金のカットが一般的)ものの、整理する借金の種類を債務者自身が選択できます。会社からの借金を整理から除外すれば、会社に債務整理の事実を知られることはありません。

しかし、債務額が多額であれば、任意整理では解決できないケースがあります。そのような場合は会社に知られたとしても、借金問題を解決すべきでしょう。

②退職金見込額証明書の発行理由が知られてしまう

個人再生の手続きを進める際に、退職金見込額証明書(将来受け取れる退職金の見込額を証明する資料)が必要になることがあります。この資料は会社から発行してもらわなければならないため、依頼時に発行理由を聞かれて正直に「個人再生のため」と答えてしまえば、個人再生の事実は会社に知られてしまうことになります。

もちろん嘘を言うことを勧めるわけではありませんが、発行理由を尋ねられた場合には、「将来の資産状況を確認するため」「家計を見直すため」など、実際の目的から大きく外れない範囲で説明しましょう。

「退職金見込額証明書を用意できない」という場合には、退職金の支給規定がわかる書類のコピーと債務者の勤務開始日がわかる書類とあわせて、退職金の見込額を計算した意見書などを添付して提出することで、代替できる場合があります

また、源泉徴収票を手に入れられない場合には、市役所で発行してもらえる課税証明書で代替できます

③債権者から給料を差し押さえられる

借金問題で悩む方の中には、債務整理の事実だけでなく借金をしている事実も会社に知られたくないという方が多いでしょう。
借金の返済を滞納して督促が来ている場合、債権者が訴訟を提起し、その結果として強制執行が行われ給料を差し押さえられる可能性があります
給料を差し押さえるときには、裁判所は会社にその旨を通知するため、借金があり返済を滞納している事実が会社に知られてしまいます。

これを避けるためには、個人再生の手続きを早く始める必要があります。裁判所から個人再生手続開始決定が出れば、給料の差し押さえができなくなり、すでに給料が差し押さえされたケースでは差し押さえを取り消すことができます
差し押さえ手続きが実行される前に個人再生手続開始決定となれば、給料の差し押さえによって会社に借金の事実が知られることもないでしょう。

④官報を見られる

内閣府が発行する機関紙である官報には、個人再生や自己破産した人の氏名や住所が掲載されます

掲載のタイミングは一般に、①再生手続開始決定時、②小規模個人再生では書面決議に付する決定時(給与所得者等再生では意見聴取決定時)、③再生計画認可決定時の3回です。

会社の人が官報を読み、内容をチェックしていた場合、個人再生の事実が知られてしまう可能性があります
ただ実際には金融業や不動産業など一部の業界を除き、官報を日常的に読んでいるという人はほとんどいません。官報から知られる可能性については、あまり気にする必要はないと思われます。

⑤給与口座の銀行から借金をしている

給与口座にしている銀行から借金をしている場合、銀行も債権者の一人です。債務整理にあたっては、債権者に対し、弁護士が付いて債務整理を始めることを知らせる受任通知が送られるので、当然銀行もその旨を知ることになります。
すると、債務整理を実施することを知った銀行は債務者の給与口座を凍結する可能性が高く、債務者は口座内のお金を下ろせなくなってしまいます

これを避けるためには、給与振込口座の変更を会社に申し出る必要があります。会社から理由を聞かれた場合に正直に理由を話すと、借金があることや個人再生をすることが知られてしまうため、別の理由を考えなければなりません。

会社にバレたらクビになる?

個人再生について相談される方の中には、「個人再生したことが知られたら、会社をクビになってしまうだろうか」と不安を口にされる方もいます。

しかし、個人再生をしたから、また借金をしているからといった理由で会社をクビになることは基本的にありません。このような理由での解雇には、客観的合理性や社会的相当性がなく、労働契約法第16条に反します。そのため、解雇が無効になると判断されることもあります。

万が一不当な解雇をされた場合には、弁護士に相談し、解雇が適法かどうか、またどう対応すべきかアドバイスを受けるとよいでしょう。

個人再生は家族にバレる?

「家族に知られるかどうか」も、個人再生にあたっては気になるポイントでしょう。
家族と生計が一緒の場合、家族の協力なしには個人再生手続きを成功させることは難しくなるので、家族に知らせることが重要です
以下のようなケースでは、家族に個人再生の事実を知られてしまう可能性があるので、注意が必要です。

家族が借金の保証人である

家族に借金の保証人になってもらっている場合、保証人に対して残債務の請求が行われる可能性があります
もし家族が保証人であれば、個人再生を行うことを事前に説明し、理解を得ましょう。

家族から借金をしている

個人再生では、家族からの借金も整理対象になります。お金を借りている家族にも通知が届くため、確実に個人再生をすることが知られてしまいます。

この場合も、家族に対する事前の説明と理解が必要になります。

家族と同居している

本人申立ての場合、裁判所からの書類が自宅に届くため同居家族に知られる可能性があります

一方で弁護士に依頼している場合には、裁判所からの書類は代理人事務所宛てに届くことになり、家族に知られにくくなります。

ただし、同居家族の収入資料などが必要になることもあり、家族に事情を説明せざるを得ないケースもあるため注意が必要です。

家族カードを利用している

債務者本人が本会員となっているクレジットカードについて、その家族が家族カードを利用している場合、個人再生により本会員カードが利用停止・解約となり、家族カードも使えなくなる可能性があります。その結果、家族に事情を説明せざるを得ないことがあります。

車のローンが残っている

個人再生では、車のローンも整理対象です。ローンの残債があり所有権もローン会社にある場合、個人再生の手続きに伴い、車は引き上げられることになります。
このような場合、自宅から車がなくなったことを家族に隠すことは難しく、個人再生の事実が知られてしまう可能性は高いです。

周囲に知られたくない方は、まずはリーガル東京へ相談を

「借金問題を解決したいが、会社や家族など周囲には知られたくない」という方は、弁護士法人リーガル東京にご相談ください。
ただし、上記で触れた通り家族と生計が一緒の場合、家族の協力なしには個人再生手続きを成功させることは難しくなるので、家族に知らせることが重要です。

またリーガル東京では、個人再生だけではなく、不動産がある方にはリースバックのご提案など、選択肢を広げることができます。
弁護士だけでなく、税理士やFPなどの資格を持った専門家が揃っていますので、安心してご依頼いただけます。

借金問題は一人で抱え込むのではなく、早期解決を目指して正しい対応をすることが大切です。まずは弊所までお気軽にお問い合わせください。

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