任意売却はオーバーローンなど、家をもっていることが理由で生活に困難を抱えてしまった家の持ち主が、債務超過の状態になってしまった不動産を売却することができる制度です。任意売却を行うと、ローンや銀行の融資などの借入残高よりも売却価格が低い場合でも不動産を売却することができます。
住宅ローンの支払いでやりくりしているにもかかわらず、借りたお金が返済できずに困っている場合には任意売却を検討するのも一つです。また、多重債務などが原因でそのような状態になってしまった時は弁護士に早めに相談すると安心です。
任意売却のもう一つの手法には買収という方法があります。買収と単純売却の大きな違いは、不動産を売却する相手であるといえます。買収は、基本的には不動産会社などです。それに対し、単純売却は主に一般の消費者を相手とします。それぞれにメリットとデメリットがあります。中でも、買収は任意売却の方法の中で最も早く不動産を売却できる方法といえます。反面、売却価格は低くなってしまう傾向があります。
このような売却が成功したとしても、住宅ローン等の残金処理についての問題が残ります。残債金を全く支払うことができない場合には自己破産の申し立てを行うという流れがあります。通常、債務者は自宅を守るという強い意志で自己破産を避けます。したがって、自宅を失った場合には自己破産を避ける理由がなくなると考えることができると考えられます。自宅を失うのは仕方ないけれど、残った住宅ローンを支払うことはできないといった場合、事後的に自己破産をすることで一切の支払免除を受けることができます。
弁護士の法律相談で任意売却を選択した人の多くはそのまま弁護士に依頼して自己破産を選択するという点で、任意売却と自己破産の間には関連性があります。多重債務などにより任意売却を考えている場合で自己破産を予定している場合には弁護士に事前に相談すると安心といえます。また、債務者が自宅を守るという強い意志をもち自己破産を避ける場合には、任意整理や過払い金返還請求などの債権整理についてアドバイスを行ったり、手続を進めてもらうことができます。
住宅ローンには抵当権が設定されています。そして抵当権は別除権の一種です。自己破産後に債権者から連絡があることがあり、その場合は弁護士に依頼することで対応してもらうことができます。
債権回収は、弁護士法に基づいて弁護士のみが着手できる業務でしたが、弁護士だけでは全体的な債権回収が滞ってしまうため、債権管理回収業に関する特別措置法が施行されました。これにより、特例扱いで法務省の許可を受けた民間会社が債権回収を業務で行うことができるようになりました。
法務省の許可を受けた民間会社のことを債権回収会社と呼びますが、債権回収会社のサービスは基本的に法人が抱える債権を対象としており、個人の債権は取り扱い対象となっていません。そのため、法人ではなく個人が抱える債権の回収は債権者が行うことになっています。債権回収会社は債権の最終処理者として債務者に働きかけながら売却後の債権回収に尽力しています。
このように任意の売却はオーバーローンなど、家のローン返済が大変という理由で生活に困難を抱えてしまった家の持ち主が、債務超過の状態になってしまった不動産を売却することができる制度です。任意売却は自己破産とセットでよく行われており、単純売却と買収といった手法があります。それぞれの売却方法にはメリットとデメリットがあります。また、自己破産後の住宅ローンの残債については銀行から債権を売却された債権回収会社が債権の最終処理者として法人債務者に対し、債権回収業務を行っています。