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任意売却で起こりうるトラブルとは?

住宅ローンを支払えなくなった場合は債務を抱えることとなり、購入した住宅はいずれ差し押さえとなり競売にかけられてしまうことになります。しかし競売の場合は売却する金額が安く買い叩かれてしまう恐れもあるため、出来るだけ高く売却する為には競売は向いていない方法だといえます。

しかしローン不払いを放棄すれば競売は避けることが出来ませんし、ローンが残っている間は抵当権が存続するため、ローンを組んでいる金融機関に無断で家を売却することも出来ません。そんな時に利用できるのが任意売却という方法で、任意売却を行った場合には競売よりも市場価値に近い金額で家を売却することが可能になります。

任意売却を行うためには弁護士などに相談し、ローンを組んでいる金融機関の同意を取り付ける必要がありますが、ここで思わぬトラブルが発生してしまうことがあります。通常任意売却を持ちかけた場合、競売よりも高く家を売却することが出来る任意売却に同意する金融機関がほとんどですが、中には任意売却で売却するのを待つことが出来ず、安くても競売で売却をしてしまう金融機関も存在しています。

任意売却は双方の同意があって初めて利用できる方法ですので、弁護士が間に入って話をしたとしても相手側が了承しなければ競売が強制的に進んでしまうことになります。

仮に任意売却に同意された場合でも、トラブルになる場合は多々あります。まず任意売却で家を売却できたとしても、その売却益で滞っている住宅ローンを全て完済できるとは限りません。任意売却の売却益を返済に充ててそれでも住宅ローンが残った場合には、その残ったローンの返済義務は消えることはありません。そのため売却益を見込んでいたのに思いのほか高く売却できなかったといったケースも考えられます。

それと任意売却は売却したいと考えている債権者がいくら売りたくても、その家を買いたいという購入者が現れなければ売却を行うことが出来ません。そのため任意売却を進めたとしても何ヶ月も売却が進まないため、金融機関が競売を進めてしまう可能性も否定できません。そうなってしまうと任意売却での売却よりも競売での売却のほうが先に進んでしまう可能性も出てきますので、せっかくの任意売却も無駄になってしまう場合もあるわけです。

債権者にお金を貸している金融機関は、出来るだけ早く債務を回収したいわけですから、いくら競売よりも高く売れたとしても何ヶ月も売却が出来ない場合には、競売のほうを優先してしまうこともありえるわけです。

それと住宅ローンを借りる際に保証人がいた場合、ローンの返済が滞っている場合にはその返済は保証人のほうへ支払い請求がいくことになります。任意売却を進めていることと、保証人が債務を返済することは全く関係ない話ですから、もし知人などに保証人を頼んでいた場合には、知人に多大な迷惑をかけてしまうことになります。

夫婦で共同購入していた場合には、片方が保証人になっている場合が多いため、延滞してしまうともう片方に返済請求が来ることになります。夫婦と協力し合わないと任意売却をスムーズに進めることも難しくなってきます。

このように任意売却を進めるためには金融機関の同意や出来るだけ早い段階での売却、保証人に迷惑がかかる前に任意売却を完了させなければならないといった様々なトラブルが考えられますので、弁護士に必ず相談をして、出来るだけすばやい対応を行う必要があるといえるのではないでしょうか。

任意売却は時間との勝負といっても過言ではありませんし、のんびりと売却できるのを待つということはまず出来ませんので、任意売却を行う際には前もって準備をしておくことも必要となるでしょう。

任意売却に関するご相談は、弁護士法人リーガル東京にご相談下さい!

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