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任意売却では引っ越し代を認めて貰えるか

住宅ローンの支払いを滞納すると、金融機関から住宅を差し押さえされて競売にかけられ処分されることがあります。
いきなり差し押さえされるのではなく、一般的に3か月滞納した後に督促状が届き、それでも支払いに応じないと催促状が届きます。
この段階でもう深刻な状況なので軽く考えていると後で大変です。
催促状が届いても支払いに応じないと金融機関はもう支払する意思が無いと判断することが多いです。
金融機関は保証会社に代位弁済の請求の手続を開始し、債権者は保証会社に移ります。
その後に保証会社は住宅ローンの残高の一括返済を求めてきます。
高額な住宅ローンの残高を一括返済するのは事実上困難です。
一括返済に応じないと今度は住宅を差し押さえし競売にかけて処分し回収しようとしてくるのです。
住宅ローンの残高を競売での売却価格で全て賄えればいいのですが、賄いきれない場合は残債の支払いが必要です。
競売では通常売却価格が大幅に低いので、残債の支払いにも困りかねないです。
そんなときでも任意売却で住宅を処分すれば競売より高い売却価格が付くことが多いです。
残債の支払いもそれだけ少なくなり、その後の生活再建も行いやすいです。
任意売却後は買い手に所有権が移りますので、ご家族も一緒に引っ越ししないといけないです。
このとき住宅ローンの支払いが困難な状況では引っ越し代を工面するのも大変と言うケースが良く見られます。
そんなときでも任意売却なら債権者から引っ越し代を認めて貰えることがあります。
債権者側としてもスムーズに明け渡して欲しいと思っているので引っ越し代を認めて貰えることが多いのです。
しかし特に法律で定められているわけではないです。
必ず引っ越し代を認めて貰えると言う保証はどこにも無いです。
債権者によっては引っ越し代は認めないと言うところもあります。
そんなときは任意売却の手続をお手伝いしている弁護士さんに最初からご依頼されるのがおすすめです。
任意売却の法的知識が無くても弁護士さんなら法律の専門家です。
スムーズに確実に任意売却の手続が進むのがメリットです。
弁護士さんは交渉のプロでもあるので債権者側としっかり交渉してくれます。
その結果、引っ越し代が認めて貰えることがあるのです。
ご自身で債権者と交渉しようとしても中々難しいですので、弁護士さんにご依頼された方が何かと安心です。
任意売却のご相談をする際は弁護士さんの事務所にお電話をかけて予約することが必要です。
いきなり弁護士さんの事務所を訪ねて行っても、留守では相談できないです。
弁護士さんへの任意売却のご相談は無料です。
ケースにもよりますが債権者側から認めて貰える引っ越し代は10万円から50万円程が多いです。
これだけあれば特に遠方過ぎない限り十分引っ越し代として足りるはずです。
交渉力次第によっても引っ越し代は変わってくる可能性がありますので、経験豊富な弁護士さんを探された方が良いでしょう。
最近では事務所でホームページを持っている場合が多く、実績や基本理念などがご紹介されています。
費用もホームページに掲載されており、分かりやすくなっていますが売却代金から費用がお支払いされるので、ご自身で費用を持ち出しすることは無いです。
知人から紹介を受けると相性が良くなかったときにお断りしにくいですが、インターネットで探した場合はそんなしがらみが無いのでお断りしやすいです。
弁護士さんは法律の専門家ではありますが、不動産の専門家では無いです。
しかし不動産会社の専門家と連携している事務所もあります。
もし住宅ローンの残債の支払いが困難になり、債務整理しか解決策が無いと言った時でもご相談に乗ってくれます。
債務整理には個人再生や自己破産などがありますが、専門家が適切な手続を選んでサポートしてくれるので安心です。

任意売却に関するご相談は、弁護士法人リーガル東京にご相談下さい!

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