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弁護士がやる任意整理の方法

弁護士がおこなう任意整理の方法は、自己破産や個人再生などの法的整理を含めた枠組みの中の一つとして任意売却を位置づけます。と申しますのは、多くの場合、任意売却をおこなっても残債が残りますので、任意売却をしてしまえば、すべての借金問題が解決するというわけではないからです。
自宅などの不動産を任意売却した金額で、債務額に加えて、不動産業者に支払う仲介手数料、登記費用、印紙代などのすべてを充当することができるのであれば、任意売却で借金問題は解決することになります。しかし、現実問題として、任意売却後も住宅ローンなどの債務が残ることになると、自己破産、任意整理、個人再生などの法的整理を要することになりますから、弁護士が任意整理をおこなう場合は、任意整理後の法的な対応までを当初からトータルで考えているのです。
任意売却を選択した方の中には、任意売却をしてしまえば、すべてが解決するというように考えてしまう方が少なくないのですが、任意売却のことだけではなく、任意売却が終わった後のことまで考える必要があるのです。
一般的な弁護士がおこなう任意売却の流れとしては、次のようになります。
1.ご相談
任意売却をするしないに関わらず、住宅ローンが払えないなど、どうしたらいいのか不安なことがあれば、電話やメールにより、無料でご相談をお伺いいたします。この無料相談だけで解決への道すじを見つけることができる場合もございますが、それが難しい状況ということであると、ご来所いただき、より詳しくお話を伺うことになります。
2.不動産の調査・査定
検討の結果、任意売却するということになれば、不動産の状況を調査し、市場価格や過去の事例などを基に価格を査定します。
3.不動産会社と専任媒介契約
不動産会社と専任媒介契約をすることにより、依頼人様の代理人となることができるので、債権者や不動産購入希望者との交渉をと共に弁護士がおこなうことができるようになります。
4.債権者への連絡・交渉
任意売却する旨を債権者に連絡し、抵当権に関することなど、任意売却に向けての交渉をおこないます。
5.売却活動
不動産を取り扱うデータベースへの登録や広告媒体(新聞広告・新聞折込チラシ、インターネット等)を利用して売却活動をおこないます。購入希望者が見つかった場合は、その方との交渉もおこないます。
また、リースバック、夫婦・親子・親族間売買による買戻しなどをご提案することも可能でございます。
6.債権者から同意
購入希望者との交渉内容や任意売却方法の内容を基に、債権者との詳細な交渉をします。債務の返済、売却費用、滞納している諸費用や税金、引っ越し費用等について交渉をおこない、任意売却の同意を得ます。
7.売買契約締結
債権者から任意売却の同意を得ることができたら、売買契約を締結します。
8.任意売却成立
不動産の売却代金が支払われると、債務の返済をおこない、これにより抵当権が抹消します。所有権の移転、競売申立て、差押えの取り下げなどの処理をおこないます。引っ越し費用も代金決済の段階で支払われ、引き渡しということになります。
9.引っ越しは代金決済前に済ませます
任意売却の流れを見ていただきましたが、ご覧になってお分かりのように、交渉する場面が多いので、過去の任意売却の経験や法律知識が豊富であることが求められます。この点において、弁護士は法律のプロであり、交渉のプロでありますので、安心していただけると思います。
ただし、任意売却の経験と実績のある弁護士を選ぶようにしてください。また、最初にもご説明いたしましたが、任意売却のことだけではなく、任意売却後のことも考えており、任意売却を法的整理の枠組みで考えている弁護士に依頼することが大切です。

任意売却に関するご相談は、弁護士法人リーガル東京にご相談下さい!

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