任意整理とは、裁判所を通さず借金を減額する交渉や手続きのことを意味します。任意整理は安定した収入があることが条件となっています。賃貸業規制法改正前の高い上限金利で返済をしていた場合には、大きく元金が減ったり過払金として戻ってくる可能性もあります。そして、任意整理は借金整理をする人の中で最も多くの人に行われている方法です。他の債務整理に比べてデメリットが少なくてメリットの多い方法と考えられ、多額の債務がある人も任意整理をすることで容易に返済することができる債務の額とすることが可能となります。
任意整理の利点は、裁判所を通さない整理方法であることです。したがって官報にも名前が載らないため、第三者に知られるということはありません。債権者との間に弁護士や司法書士が入り、債権者と直接的なやり取りを行ってもらえますので、債権者と直接、交渉する必要がありません。このため、債権者にとっては負担の少ない債務整理方法といえます。また、任意整理後の資格制限もありません。そして、どの業者・個人から借りているお金を整理するかを選ぶことができます。
任意整理の手続きにかかる期間は概ね3ヶ月から6ヶ月程度といわれます。弁護士や司法書士が任意整理の手続きを受任してから和解契約の締結に至るまで、交渉相手によりますが、長い場合でも6ヶ月くらいの期間がかかるといわれています。
また、任意整理を行うと、個人信用情報に記録が残ります。具体的な期間は各信用情報機関によって違うといわれますが、多くの場合は任意整理後、借り入れ金の返済を行ってから7年程度は記録が残るといわれます。そのため、新たな借り入れは難しくなります。
任意整理と似ていることばに任意売却ということばあります。任意売却と任意整理は別の意味合いを持っています。任意売却は住宅ローンの支払いが出来ず一括返済を求められてしまった不動産を売却することを意味しています。家をもっていることで生活が苦しくなってしまった場合に自宅を売却するための方法です。何もせずに自宅を競売にかけられてしまうよりは任意売却を行って自宅を売却した方がメリットがあります。
不動産売却は売却時に残債全額を返済してから行われるのが一般的な方法です。これは抵当権が物件に設定されているためです。しかし、売却代金が残債額より少ない場合には、手持ちの資金から不足しているお金を出さない限り不動産を売ることは現実的に不可能です。
単純売却は任意売却の一種で、このような一般的な不動産売却と異なり、家をもっていることで生活に困難をきたしている場合には、例え借入残高よりも売却価格が少なくても不動産を売却することを可能にする制度です。
任意売却の一種である単純売却は、不動産売却方法のなかでは最も売却額が高くなる可能性の高い販売方法であるという点で利点があります、売却額が競売より約1.5倍も高くなることも期待できる方法と考えられています。また、売却後に残っている債務を一番少なくする可能性が高い方法であり、引っ越しの費用がでる場合もあるため、メリットの多い任意売却の手法です。しかし、室内の状態がよくなければ買い手が見つかりにくいといったデメリットもあります。
このように、任意整理は借金整理をする人の中で最も多くの人に行われており、安定した収入がある人が裁判所を通さずに借金を減額する交渉や手続きを行うことを意味します。手続きにかかる期間は概ね6ヶ月程度といえ、弁護士や司法書士が任意整理の手続きを受任してから和解契約の締結に至るまで長い場合でも6ヶ月くらいの期間と考えられています。