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個人再生のメリットと任意売却について

個人再生とは自己破産のように全ての借金を免責にするのではなく、借金の元本を大幅に減額して通常は3年間をかけて分割返済していきます。個人再生は住宅ローン以外の借り入れ金に対する返済が困難な時に、借金の一部を返済することで残りの借金を免除してもらうための手続きのことをいいます。

個人再生のメリットとして、自宅を手放す必要がないという点が挙げられます。自宅を手放すことなく借金整理ができるため、住む場所を失わないと同時に資産が残せます。

自己破産の場合には裁判所の免責承諾には条件がありました。しかし、個人再生は免責不承諾事由が定められておらず、どのような借り入れでも手続きを進めることができます。そして、自己破産の場合には、破産開始後一定期間、就ける職業に制限がありましたが、個人再生では制限される職業はありません。

個人再生を行うと、残元本の減額が行われます。利息を多く支払いすぎている場合には過払い金の返済請求ができます。そして、利息制限法による引き直し計算をすることで減額された残金が更に5分の1に減額されます。ただし、残金の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。原則として債務が5分の1に減額され、返済額を少なくすることができます。

個人再生には自己破産のような返済義務免除はありません。しかし、住宅資金特別条項制度を利用することで自宅を手放すことなく一部の債務を免れることができます。住宅ローンが残っているけれども自宅を手放したくない人や多額の借金があるものの収入が安定している人や、自己破産をしても免責されない可能性のある人に向いた方法であるといえます。個人再生の手続きが開始されると、債権者は債務者に対して強制執行できなくなります。給料の差し押さえなどがなくなり、取りたてを恐れる心配がなくなり、精神上のメリットが得られます。 

しかし、個人再生は返済を継続できるだけの収入がなければ手続き自体ができません。個人再生で残った借金の返済については、基本的に自身で管理します。もし、返済が滞納してしまったり、返済し忘れたりしてしまうと、裁判の申立てを受けて個人再生を取り消しされる可能性もあります。その場合には、自宅を競売にかけられるという可能性もでてきます。返済を滞納してしまったりして、個人再生を取り消されてしまった場合には、競売よりも売却価格が高くなる任意売却による売却を検討することとなるかもしれません。

任意売却は、抵当権者との調整及び合意に基づき、不動産所有者が所有不動産を売却する手続き方法です。抵当権などが設定されている不動産を競売で処分せずに売却することができるため、任意売却を行うと、自宅が競売にかけられ、知らない人に安く買われることを避けることができます。また、任意売却を行うことで抵当権者は売却代金によって債権を回収し、債務者は、抵当権を解除してもらえます。そして、引っ越す際には、引っ越し代も出る可能性もあります。

任意売却の一手法に単純売却という方法があります。不動産を売却する方法の中で最も売却額が高くなる可能性が高く、競売で売却した場合の約1.5倍の売却額が期待できる場合もあります。さらに、残債を最も軽くできる可能性が高い方法でもあるため、任意売却は比較的債権者の同意を得やすい方法です。任意売却の他の手法に買収という方法があります。この方法でははやく不動産を売却でき、住宅の状態があまり良くなくても売却できます。

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