持ち家である自宅とそれ以外の不動産物件を所有している人が経済的な事情によって住宅ローンを支払い続ける事が困難となった場合には任意売却を始めとした売却方法で自宅と不動産物件を売却するのが一般的です。
しかし、持ち家である自宅と不動産物件を売却する任意売却には「やってはいけない任意売却」のケースも存在しています。
今回は「やってはいけない任意売却」のケースについて詳しくご説明をさせていただきます。
■やってはいけない任意売却とは
一般的に、住宅ローンや不動産担保ローンの支払いを続ける事が出来なくなってしまった場合には任意売却や競売などを利用して自宅と不動産物件を売却するのが通常の方法です。
しかし、住宅ローンの支払いが出来ないケースの中には「任意売却をしない方が良いケース」も存在しています。
任意売却をしない方が良いケースの具体例としては、自己破産を選択して住宅を手放す方が良いケースの事を指します。
■任意売却と併せて自己破産を選択した方が良いケースとは
では、自己破産を選択した方が良いケースとはどのようなケースになるのでしょうか。
住宅ローンの支払いが困難になってしまった方で任意売却ではなく自己破産を選択した方が良いケースとは、具体的には「任意売却後にローンの残債が高額となり、結局任意売却後もローンの支払いが生活を圧迫してしまうケース」となります。
このような「任意売却後にローンの残債が高額になってしまう」事が予測出来る場合には任意売却と併せて自己破産を選択して持ち家である自宅と不動産物件を手放してしまった方がより良い「人生の再スタート」を切る事が出来る可能性が高いです。
■自己破産手続きはあくまでも「最終手段」
では、住宅ローンが支払えなくなってしまった場合には全て自己破産で債務整理を行ってしまえば良いのか、というと決してそうではありません。
住宅ローンが支払えなくなってしまった場合にはあくまでも自己破産は「最終手段」としての選択肢となりますので、基本的には任意売却を利用して持ち家である自宅と不動産物件を不動産物件の所有者である債務者、債務者に住宅ローンを貸し付けている銀行などの金融機関である債権者、そして不動産物件を購入する第三者で話し合いを行って調整をした上で、不動産市場の一般取り引き価格に近い売却価格で不動産物件を売却する事をおすすめします。
■任意売却前に自己破産手続きをしてはいけません
住宅ローンの支払いが出来なくなってしまった方の中には任意売却前に自己破産手続きを開始して債務整理を始めてしまう方が居ますが、絶対に任意売却前に自己破産手続きをしてはいけません。
任意売却前に自己破産手続きを行ってしまうと、地方裁判所が破産管財人を選定してしまい、破産管財人によって持ち家や不動産物件などの資産の売却が行われる事となり、任意売却よりも多くの資産が失われる事になるケースが多いからです。
自己破産は自己破産の申し立てから裁判所からの免責が下りるまでに3ヶ月から6ヶ月以上の時間がかかる点もデメリットとなります。
■住宅ローンが支払えない場合には任意売却をおすすめします
住宅ローンの支払いが困難となってしまった場合に任意売却は有効な手段となります。
住宅ローンの支払いが出来なくなってしまった場合には、焦って自己破産を選択して持ち家と不動産物件を全て手放すような事をせず、気持ちを整理して落ち着いて信頼できる専門家に任意売却の事を相談される事をおすすめします。