804-2
任意整理のデメリットについて

任意整理は、裁判所を通さずに借金減額をする手続きです。任意整理をする場合には、安定した収入があることが必要です。そのメリットとしては、高い上限金利で返済をしていた場合に計算し直すことができ、大きく元金が減ったり、払いすぎた過払金が戻ってくる可能性があります。また、裁判所を通さないで行える私的な整理方法であるため、官報にも名前が載ることがなく、プライバシーが守られます。弁護士や司法書士に債権者と直接的な交渉などを行ってもらうことができるため、債権者にとって負担の少ない方法です。

一方で、任意整理の一番大きなデメリットは個人信用情報に記録が残ることです。具体的な期間は各信用情報機関によって異なりますが、多くは任意整理後、借金返済を行ってから7年程度は記録が残るといわれます。そのため、新たな借金ができにくくなります。これは、債権者が加盟しているCICやKSCなどの信用情報機関に事故として届け出がされ、事故の情報が登録されるためといわれています。債務者の情報が、いわゆるブラックリストに載ることになります。

信用情報機関の独自ネットワーク上で、事故データが登録されると他の加盟債権者にも事故情報が共有されることになります。他の加盟債権者が信用調査を行う際に、事故の内容を知る事ができるようになるため、信用情報機関に事故者として登録されている間は審査が全て断られ、借り入れが難しくなります。

CICやKSCなどの信用情報機関登録期間が最大7年となっています。この期間を経過すると事故データ情報は信用情報機関のデータベースから削除され、新たな借り入れも可能になります。クレジットカードも一種の借り入れですので、共有情報によってクレジットカードが作れなくなります。インターネットショッピングにはクレジットカードでしか購入できないものがあったり、カード以外で購入できるものの、銀行振込代などで代金が高くなってしまう場合もあります。

自己破産と比較すると返済の負担があるという点もデメリットといえます。任意整理を行うためには、安定収入が条件となっています。それがない場合には、自己破産を行うことになったりします。通常は、債務者は自宅を守るために自己破産を避けます。しかし、残った住宅ローンを支払うことができず、自宅を失うのは仕方ないといった場合には、事後的な自己破産を行って支払免除を受けることができます。自宅を失った場合、自己破産を避ける理由がなくなり、自己破産の申し立てを行う人もいます。

事後的に自己破産を選択する場合には、任意売却を事前に選択する人が多く、任意売却をした人の多くが自己破産の手続きに移るという意味で、任意売却と自己破産はある意味セットで考えられることも多いといわれています。

任意売却は住宅ローンの支払いで借りたお金で返済で家計が苦しく、返済ができなくなってしまった時によく行われ、家の所有によって生活に困っている債務者を救済するために設けられている制度です。特別な方法で債務超過不動産を売却することができます。

任意整理のデメリットとしては個人信用情報に一定期間記録が残り、その間は新たな借り入れができず、クレジットカードも作れません。安定収入がない場合には、自己破産などを行う場合があり、多くの場合、自己破産に先立つ任意売却によって債務超過不動産の売却が試みられます。任意売却を行うと、競売よりも高い価格で取引できる可能性があります。任意売却を行う場合には、債権者の同意が必要となり、合意形成の観点から任意売却を行う場合には弁護士に相談することをおすすめします。

任意売却に関するご相談は、弁護士法人リーガル東京にご相談下さい!

       © 2023 リーガル東京グループ.