解決事例① 元夫の会社が倒産し、多額の保証債務を負うことに・・・
・千葉県在住 ・地方公務員 ・土田様(仮名・50代)女性)
ご相談内容
ある日、突然督促状が来て、連帯保証人として4000万円以上の借金返済を求められました。
離婚した夫の経営するA会社が倒産したからでした。私の所有する自宅(土地建物)にもA会社の借金担保として2400万円位の抵当権がつけられていました。支払わないと公務員給与の差押をするような話もありました。
私は、自宅を売却して借金を返し、足りない分は、今すぐ市役所を退職しても2000万円以上の退職金が入るので、その退職金で返済しようと考えました。そのことを友人に話したところ、友人から小林弁護士を紹介され、すぐに相談するようアドバイスを受けました。
解決の内容―自己破産・買戻条件付任意売却で解決
土田様(仮名)は、退職金と自宅売却で保証債務を清算するつもりで、ご相談にみえました。いわゆる任意整理を希望されたわけです。小林弁護士は、すぐに退職しないで、自己破産して債務整理する方法を、アドバイスしました。
具体的には、次のような説明をしました。
①退職前に自己破産手続をする場合、その時点の退職金見込み額の8分の1に相当する金額を、債権者に配当するだけでよいので、定年後の退職金を、自宅の買戻し資金や老後の生活費に残せるから、今すぐ退職しない方が、土田様にとって得策であること。
②自己破産申立て前に、自宅は、買戻し条件付セールス&リースバックの方法で任意売却し、2年後に定年退職したら、その退職金で買い戻すことができること。
小林弁護士の説明に納得した土田様は、定年前退職を思いとどまり、小林弁護士が紹介した購入者に買戻条件付きでセールス&リースバックで任意売却しました。自宅はオーバーローン物件で、売買価格が約1800万円であり、毎月15万円の賃料を払うことになりました。
その後土田様は、自己破産しましたが、退職金見込み額の8分の1が300万円もあったため、ボーナス等を全て差し出しても債権者への配当金を全額用意できませんでした。
小林弁護士は、破産管財人と交渉し、土田様が用意しなければならない金額を200万円に減額してもらいました。破産手続が終了して1年後、土田様は、無事定年退職して、退職金で自宅を買い戻すことができました。
土田様(仮名)の感想
定年前に退職して退職金で債務を返済するしかないと思っていました。
小林先生のおかげで、退職しないで債務を整理して、さらに定年退職金で自宅を買い戻すという解決ができました。小林先生にお会いできなければ、退職金も自宅も全て債務返済で無くなり、アパート生活をしていたと思います。とても感謝しております。
解決事例② 投資用マンション購入で、住宅ローン返済が苦しく・・・
ご相談内容
知り合いから紹介されたA不動産会社から、「節税できる」とか「将来転売すれば、もうかる」とか言われ、投資用マンション購入をしつこく勧められました。
住宅ローンもあるので、銀行ローン審査は通らないと思い、「ローン審査が通れば買ってもいいが、買えないと思う」といいました。ところが、A不動産会社から、S銀行で融資を受けて購入できるからといわれ、断りきれず2800万円位で投資用マンションを購入しました。
新築マンションでしたので、当初は家賃収入もあり、毎月の家賃とローン返済金額との差額も1万円位でしたので、何とかできたのですが、4年位後に空室状態が半年ほど続き、賃料を下げてやっと借りてもらうという状態でした。
カードローンを借りて、赤字を補てんしましたが、住宅ローンの返済が苦しくなり、返済のためにキャッシングするという自転車操業になりました。
住宅を確保して、住宅ローン以外の債務を整理したいと思い、リーガル 法律事務所に相談しました。
解決の内容―投資用マンション任意売却と個人再生で解決
金子様から事情を聴いた小林弁護士は、先ず金子様の住宅と投資用マンションの価格査定調査をしました。調査の結果、投資用マンションが、ローン残額が2500万円近くあるのに1500万円位でしか売却できないことがわかりました。つまり1000万円近いオーバーローンだったのです。
これに対し、金子様の住宅は、住宅ローン残債務額と同程度の査定金額でした。なお金子様は、これ以外にカードキャッシングで400万円位の債務がありました。
小林弁護士は、投資用マンションをすぐに任意売却し、残った債務については、住宅資金特別条項付個人再生申立てをして、これを整理する提案をしました。
㈱ワイ・エス・コミュニティの仲介で、投資用マンションを売却し、残った債務約1400万円については、個人再生手続の利用で、5分の1(約280万円)に減額して5年の分割返済で終わらせることができました。もちろん住宅は、きちんと住宅ローンを支払い、住み続けています。
金子様(仮名)の感想
自宅を手放さないで、債務整理できる方法はないかと、いろいろ調べ、弁護士法人リーガル東京のHPを見て、相談することにしました。
弁護士費用の一部を任意売却代金から捻出できたし、住宅を売ることなく多額の債務を整理できました。依頼してよかったと思います。
解決事例③ おまとめローンで、住宅ローン返済が苦しくなり・・・
・神奈川県在住 ・会社員 ・大川様(仮名・40代男性)
ご相談内容
私は、会社員で、神奈川県某市に自宅マンションを所有し、妻子と暮らしています。私が住宅ローンを組んだときは、営業成績が良くて給料がよかったので、4000万円以上の住宅ローンが組めました。
その後、一時営業成績が悪くなり、歩合制給与のため手取り収入が落ち、消費者金融から借りるようになりました。それからは毎月借りては返す生活となり、返済が苦しくて、広告で知った「おまとめローン」を利用し、5社以上の消費者金融を完済しました。
おまとめローンは、自宅マンションを担保にすることが条件でしたので、銀行住宅ローン抵当権のあとに消費者金融おまとめローンの2番抵当権が付きました。おまとめローンを利用して一息つきましたが、数ヶ月で毎月の返済に困り、カードローンなどを利用するようになり、住宅ローン以外の債務が1000万円以上になりました。
住宅ローンまで遅滞するようになり困って、いろいろな相談所に行きましたが、自宅マンションの売却や自己破産を勧められるだけでした。
私は、自宅マンションを売ることや自己破産は、絶対避けたかったので、弁護士法人リーガル東京に相談しました。
解決の内容―2番抵当権を抹消し住宅資金特別条項付個人再生で解決
大川様は、受託を手放さてよい個人再生を希望して来所されました。
大川様が個人再生をするにあたり、2番抵当権に消費者金融A社のおまとめローン抵当権があることが問題でした。なぜなら住宅ローン以外の抵当権登記があると住宅資金特別条項付個人再生手続を利用できないからです。
そこで、小林弁護士は、住宅ローンを組んだ金融機関に別除権協定(個人再生手続を利用しても抵当権を実行しないこと等を定めた合意)を締結してほしいとお願いしました。けれども金融機関側は「住宅資金特別条項以外は認められない。それが使えないなら任意売却すればいい」として協力してもらえませんでした。
そこで小林弁護士は、2番抵当権を持つA社と抵当権登記の抹消交渉をすることにしました。
大川様は、おまとめローンで消費者金融を完済していましたので、小林弁護士は、完済した消費者金融5社に、過払い金返還請求をして、100万円位の過払い金を回収していました。
そこで、小林弁護士は、2番抵当権がある消費者金融A社に「個人再生をするのに協力してほしい。このままだと自己破産で任意売却しかないが、そうなるとA社への配当は、あまりないと思います。」と言って説得し、2番抵当権抹消の条件として、以下の提案をしました。
① 回収した過払い金で債務額の3割相当額を内入れ返済をすること
② 利息制限法引き直し計算後の残債務については収入有る親戚を保証人にして全額返済すること
消費者金融A社は、小林弁護士の提案を受け入れ、抵当権登記を抹消してくれました。 その結果、大川様は、住宅資金特別条項付個人再生申立てを利用でき、住宅ローン以外の債務も大幅に軽減できました。
大川様(仮名)の感想
自己破産で自宅を手放すことは絶対避けたかったので、弁護士法人リーガル東京の小林先生から、
「個人再生申立ての方向で頑張りましょう」
といわれたときは、少し安心しました。
1年位かけて粘り強く交渉していただき、自宅を売らないで何とか解決できました。
小林先生に出会えて本当に良かったと思っています。
解決事例④ 会社経営の失敗で、自宅が競売に・・・
・神奈川在住 ・会社員 ・川井様(仮名・50代男性)
ご相談内容
私は、大手広告会社に勤務していましたが、事情があって定年前に退職し、広告関係の会社を始めました。
けれども業績が上がらず、住宅ローンも払えない状態となり、自己破産を考えるようになりましたが、自己破産を依頼する弁護士費用もない状態でした。
インターネットで弁護士法人リーガル東京のサイトを見つけたところ、任意売却代金(正確には仲介手数料)から破産の費用を出すシステムがあるというので、そのような形の任意売却を希望して相談することにしました。
解決の内容
川井様は、経営する会社の破産と自分自身の個人破産を考えていましたが、その費用を売買代金から出してほしいという希望でした。そこで提携先不動産会社(ワイ・エス・コミュニティ)が川井様の住宅を査定し、その査定額(4500万円位)で購入してくれる客を見つけました。
住宅ローンは、損切りになるため、その交渉は小林弁護士がしました。
ところが売買契約締結直後、取引先から敗訴判決を受けた川井様は、住宅に一般債権者から競売を申し立てられました。
しかし、小林弁護士は、競売を申し立てた債権者代理人弁護士と交渉し、不動産競売を取り下げてもらい、無事代金決済できました。
川井様は、これにより自己破産の弁護士費用と破産申立実費(予納金)を捻出できました。
川井様(仮名)の感想
自己破産の費用を売買代金から出すシステムに興味を持ち、任意売却をお願いしました。契約後代金決済前に自宅が競売に付されたりして心配しましたが、無事に決済していただき、本当に助かりました。
任意売却を弁護士法人リーガル東京でなく、単なる仲介不動産会社に依頼していたら、競売のせいで代金決済できなかったかもしれません。
解決事例⑤ 飲食店経営に失敗したが、自宅は手放したくない・・・
・埼玉県在住 ・会社経営者 ・土田様(仮名・50代男性)
ご相談内容
私は、飲食店を経営していましたが、貸主側の事情で閉店を余儀なくされ、2000万円以上の負債が残ってしまいました。
その後、食品関係の会社に転職しましたが、住宅ローンの返済もあり、債務整理を考えました。いろいろな相談所に行きましたが、自己破産を勧められるだけでした。
自宅を手放すことは妻子が反対しましたので、自宅を手放さないですむ方法はないか、弁護士法人リーガル東京に相談しました。
解決の内容
土田様については、まず住宅資金特別条項対個人再生ができるか、検討しました。
負債総額が住宅ローンを入れて5000万円以上ありましたので、土田様の現状の収入では、個人再生手続の選択は難しいと考えました。
土田様の住宅は、いわゆるオーバーローン物件であり、住宅ローンが3000万円も残っているのに、住宅の時価査定は1500万円以下でした。そこで土田様には、買戻条件付セールス&リースバックを提案しました。
土田様は、家族と話し合い、その方法をとることにしましたので、土田様の希望に沿う買い手を見つけました。土田様は、その後自己破産しましたが、借金苦から逃れられ、その後の転職で収入も安定し、家族で平穏に暮らしています。
土田様(仮名)の感想
自宅を手放したくなくて、相談できるところをいろいろ廻りました。リースバックの提案をしてくれた弁護士さんは、小林先生だけでした。
私ども夫婦の相談に何回も無料で応じてくれました。小林先生に巡り合えて本当に良かったです。
解決事例⑥ 公務員共済組合に借入がある事案で住宅を売却しないで個人再生により解決
・東京都在住 ・公務員 ・山川様(仮名・40代男性)
ご相談内容
山川様は、自宅マンションを購入し、住宅ローンの支払いを続けていましたが、突然の事故で休職をすることになりました。山川様は住宅ローンを支払うため,消費者金融で借入れを続けていましたが、返済が苦しくなってしまいました。自宅マンションを手放したくなかった山川様は、弁護士法人リーガル東京に相談しました。
解決の内容
当時山川様には、約3700万円の住宅ローンと,公務員共済組合に対する約650万円の借り入れを含めて、合計約4700万円の借り入れがありました。小林弁護士は、自宅マンションを手放したくないという山川様の希望を尊重し、住宅資金特別条項付個人再生手続をすることにしました。
問題は公務員の共済組合からの借り入れですが、共済組合は、「公的な資金なので債務免除に同意するわけにはいかない。」という理由で,再生計画に異議を出すことが予想されました。大口債権者の共済組合から異議が出された場合、小規模個人再生では手続を進められません。そこで山川様については、再生計画に債権者が異議を出せない給与所得者再生を選択しました。
小林弁護士のおかげで、山川様は住宅資金特別条項付個人再生をすることができ、住宅ローン以外の借り入れ合計約1000万円(公務員共済組合の債務を含む)を,約200万円にまで減らすことができました。
解決事例⑦ 個人再生で給与差押と自宅の競売の両方を止めて解決した例
・千葉県在住 ・会社員 ・平山様(仮名・40代男性)
ご相談内容
平山様は、カード会社の支払督促(裁判手続)を放置していたため、カード会社に給与の差押をされました。そのため住宅ローンが支払えず、自宅マンションを競売申立されました。自己破産したくなかった平山様は、小林弁護士に相談しました。
解決の内容
小林弁護士は、競売申立て債権者と個人再生申立て前に話し合い、個人再生手続への協力をお願いした上、直ちに住宅資金特別条項付個人再生を申立てました。そにて個人再生手続開始決定をもらって、直ぐに給与差押を解除する手続をし、マンション競売手続も停止させました。
平山様は、その結果給与を通常通り支給されるようになり、住宅ローンを正常化できて自宅も失わずに済みました。
解決事例⑧ 別除権協定と個人再生で住宅を売却しないで債務整理して解決
・千葉県在住 ・自営業 ・和久井様(50代男性)
ご相談内容
和久井様は、広告で知った司法書士に債務整理を相談したところ、「個人再生は利用できない。自己破産か任意整理しかない。」と言われました。住宅を処分したくなかった和久井様は、任意整理を選び、司法書士に依頼しましたが、債務額からみて、抵当債務の返済額以外に毎月20万円位を返済用に積み立てるよう指示され、困ってしまいました。そこで、和久井様は弁護士会クレサラ相談センターを介して小林弁護士に相談しました。
解決の内容
和久井様の住宅に設定されている抵当権が、事業者用ローンだったので、個人再生手続として住宅資金特別条項が利用できませんでした。そこで小林弁護士は、抵当権者の金融機関と交渉し、別除権協定を締結しました。その結果、和久井様は、個人再生手続を利用し、住宅を処分しないで抵当債務以外の債務を下記のとおり大巾減額して、整理することができました(抵当債務以外の毎月返済額73500円)。
債権者 |
確定債権額(届出債権額) |
再生計画による確定返済額 |
毎月返済額 |
A銀行(別除権者) |
1876万6千円 |
(再生計画外での返済) |
15万円 |
Bカード会社 |
38万5千円 |
7万7千円 |
21,000円 |
Cカード会社 |
34万1千円 |
6万8千円 |
19,000円 |
D信販会社 |
121万6千円 |
24万3千円 |
6,700円 |
E債権回収会社 |
121万4千円 |
24万2千円 |
6700円 |
F消費者金融 |
67万8千円 |
13万5千円 |
3,700円 |
G消費者金融 |
21万6千円 |
4万3千円 |
1,200円 |
H債権回収会社 |
51万2千円 |
10万2千円 |
2,800円 |
I金融機関 |
139万7千円 |
27万9千円 |
7,700円 |
J信販会社 |
86万1千円 |
17万2千円 |
4,700円 |
解決事例⑨ 再度の個人再生で解決
・東京都在住 ・会社員 ・佐々木様(50代男性)
ご相談内容
佐々木様は、別の弁護士に依頼し、個人再生手続をしたのですが、その弁護士が手続に不慣れで住宅資金特別条項を利用できるようにしてあげなかったこと等から、融資先の銀行が住宅ローンを保証会社に代位弁済してしまいました。住宅ローンの一括返済を迫られ、困った佐々木様は、弁護士会相談センターを介して、小林弁護士に相談しました。
解決の内容
住宅資金特別条項付再度の個人再生申立をすることにしましたが、2番抵当権の貸金業者の抵当権があるため、難しい事案でした。そこで小林弁護士は、住宅資金特別条項の利用の妨げになっている2番抵当権を持つ貸金業者と交渉し、抵当権登記の抹消をしてもらいました。その後、小林弁護士は、下記の内容で再度の再生計画を認可してもらい、認可決定後、住宅ローン債権は銀行に戻り、佐々木様は、住宅ローンを含めて返済をしていきことができました(住宅ローン以外の毎月の返済額49300円)。
債権者 |
確定債権額(届出債権額) |
再生計画による確定返済額 |
毎月返済額 |
A銀行(住宅ローン) |
2,663万4千円 |
2,663万4千円+完済までの約定利息 |
13万円 |
B消費者金融 |
98万6千円 |
23万8千円 |
8,500円 |
C消費者金融 |
177万円 |
42万7千円 |
11,800円 |
D信販会社 |
29万9千円 |
7万2千円 |
2,500円 |
E金融機関 |
87万1千円 |
21万円 |
5,800円 |
F信販会社 |
45万7千円 |
11万円 |
3,900円 |
G信販会社 |
196万5千円 |
47万4千円 |
13,000円 |
H金融機関 |
58万円 |
10万2千円 |
3,800円 |
解決事例⑩ 住宅の競売と給与差押を個人再生で解決
・茨城県在住 ・会社員 ・柴田様(仮名・40代男性)
ご相談内容
柴田様は、勤務先の業績不振による収入減少から、住宅ローンを含めた借入金返済ができなくなりました。住宅は競売になり、信販B社からも給与差押を受けていました。柴田様には住宅ローンを含めて約3785万円の債務がありましたが、住宅を手放したくない柴田様は、小林弁護士に相談しました。
解決の内容
個人再生手続を利用すれば、住宅の競売取り消しや給与差押の解除ができました。す。そこで急いで準備し、住宅ローンについてリスケジュール型の個人再生を申立し、また給与差押を解除(取消)してもらい、かつ住宅の競売も取消してもらいました。
そして債権者と交渉し、住宅ローンを正常の状態に戻して毎月の返済額を変更した上、住宅ローン以外の債務(約918万円)を、下記のとおり、約184万円に減額して解決しました。
債権者名 |
届出債権額(確定債権額) |
再生計画による確定返済額 |
毎月返済額 |
銀行A社(住宅ローン) |
28,672,000円 |
(再生計画外での返済) |
100,000円 |
信販B社 |
956,000円 |
191,300円 |
5,300円 |
個人C社(勤務会社) |
2,000,000円 |
400,000円 |
11,100円 |
個人D(勤務会社社長) |
3,818,000円 |
763,700円 |
21,200円 |
消費者金融E社 |
131,000円 |
26,200円 |
700円 |
消費者金融F社 |
274,000円 |
54,800円 |
1,500円 |
消費者金融G社 |
252,000円 |
50,500円 |
1,400円 |
消費者金融H社 |
101,000円 |
20,300円 |
500円 |
信販I社 |
250,000円 |
50,000円 |
1,300円 |
消費者金融J社 |
366,000円 |
73,300円 |
2,000円 |
信販K社 |
1,031,000円 |
206,200円 |
5,700円 |
解決事例⑪ 任意売却後の残債務を個人再生手続による9割減額で解決
・茨城県在住 ・自営業 ・上野様(40代男性)
ご相談内容
上野様は、自営業収入と投資用マンションの家賃収入で生活をしていましたが、自営業の収入源が減ってしまった上、投資用マンションの賃借人が退去し、ローンの返済ができなくなってしまいました。そこで小林弁護士に相談しました。
解決の内容
購入した2つの投資用マンションの内、一つは競売になって他人に競落されたため、競売後の残債務が残りました。残り1つの投資用マンションは、任意売却しましたが、やはり残債務が残りました。
その結果、上野様は、14件約3050万円の負債を抱えました。自己破産を選択すると、上野様が所有する300万円位の価値のある株式を売却処分することになりますが、株式を処分したくありませんでした。そこで小林弁護士は、個人再生申立を勧めました。個人再生手続により3000万円以上の負債を約340万円に減額し、下記のとおり約340万円を分割返済すれば債務完済という内容で解決しました。
債権者名 |
届出債権額(確定債権額) |
再生計画による確定返済額 |
毎月返済額 |
信販A社 |
1,981,000円 |
220,700円 |
6,100円 |
信販B社 |
188,000円 |
21,000円 |
500円 |
信販C社 |
582,000円 |
64,000円 |
1,800円 |
信販D社 |
490,000円 |
54,000円 |
1,500円 |
信販E社 |
272,000円 |
30,300円 |
800円 |
マンションローン会社F |
12,582,000円 |
1,401,000円 |
38,900円 |
マンションローン会社G |
9,819,000円 |
1,094,000円 |
30,300円 |
信販H社 |
1,057,000円 |
117,800円 |
3,200円 |
消費者金融I社 |
764,000円 |
85,200円 |
2,300円 |
信販J社 |
109,000円 |
12,200円 |
300円 |
信販K社 |
379,000円 |
42,200円 |
1,100円 |
消費者金融L社 |
1,347,000円 |
150,000円 |
4,100円 |
消費者金融M社 |
660,000円 |
73,000円 |
2,000円 |
消費者金融N社 |
269,000円 |
30,000円 |
800円 |
解決事例⑫ 個人再生で住宅ローン以外の債務を大幅減額し住宅を売却しないで債務整理して解決
・神奈川県在住 ・会社員 ・中野様(仮名・40代男性)
ご相談内容
中野様は、以前に勤めていた会社の給与が低額であったことから生活費の補填のために借入を増やしてしまいました。相談当時は住宅ローンを含めて13件、約4238万円の債務を抱えていた。中野様は、住宅を手放さずに債務を整理したいので、小林弁護士に相談しました。
解決の内容
小林弁護士は、中野様の希望を尊重し住宅資金特別条項付の個人再生を選択しました。その結果中野様は、住宅ローン以外の債務(12件約831万円)を個人再生手続により、下記のよおり約166万円に減額できました。
債権者名 |
届出債権額(確定債権額) |
再生計画による確定返済額 |
毎月返済額 |
銀行A社(住宅ローン) |
34,0631000円 |
|
130,000円 |
消費者金融B社 |
609,000円 |
121,900円 |
3,300円 |
信販C社 |
664,000円 |
132,900円 |
3,7円 |
信販D社 |
971,000円 |
194,300円 |
5,400円 |
消費者金融E社 |
913,000円 |
182,700円 |
5,000円 |
信販F社 |
908,000円 |
181,700円 |
5,000円 |
消費者金融G社 |
848,000円 |
169,600円 |
4,700円 |
消費者金融H社 |
1,209,000円 |
241,900円 |
6,700円 |
銀行I社 |
552,000円 |
110,400円 |
3,000円 |
信販J社 |
248,000円 |
49,600円 |
1,300円 |
信販K社 |
745,000円 |
149,000円 |
4,100円 |
信販L社 |
352,000円 |
70,400円 |
1,900円 |
信販M社 |
290,000円 |
58,100円 |
1,600円 |
解決事例⑬ 抵当権者全員と別除権協定を締結し住宅を売却しないで個人再生で解決した例
・東京都在住 ・会社員 ・安藤様(仮名・40代男性)
ご相談内容
安藤様は、親戚から商工ローンの保証を頼まれ、住宅に商工ローンの根抵当権を設定されました。その後、親戚が自己破産したため、安藤様は1000万円以上の保証債務返済を、商工ローンから迫られました。困った安藤様は、住宅を処分せずに債務整理する方法を、小林弁護士に相談しました。
解決の内容
当時安藤様の自宅は、時価3000万円位で、住宅ローン残債務額が2000万円位でした。小林弁護士は、清算価値(今仮に自己破産したら、幾ら配当できる価値があるか)の点からみて、商工ローンもほぼ全額返済しなければならないと判断しました。しかし商工ローンの約定金利が高金利であったことから、金利を大幅に引き下げる交渉や毎月の返済を余裕をもって払える金額にする交渉をし、商工ローンと別除権協定という合意をしました。
また住宅ローンについては、安藤様が今後ボーナス支給を見込めない状況でしたので、住宅ローンのボーナス併用返済を止め、毎月の均等払いで支払う内容で別除権協定を合意しました。
そして安藤様は、他にカードローンが400万円位ありましたが、個人再生申立てをして100万円だけ3年分割で払えばいいという再生計画を認めてもらい、現在家族の協力を得て、住宅ローンを含め、全てのローンの返済ができるようになり、住宅を処分しないで済みました。
解決事例⑭ 後順位抵当権の抹消交渉し住宅資金特別条項を利用し住宅を売却しないで解決
・神奈川県在住 ・会社員 ・奥田様(仮名・50代男性)
ご相談内容
奥田様は、自宅マンションの住宅ローンの後に、数社の消費者金融の借入を一つにする、いわゆる「おまとめローン」を利用したため、自宅マンションに大手消費者金融の2番抵当権がついていました。
奥田様は、これ以外にもカードローン等800万円近い債務がありましたが、自己破産したくありませんでした。そこで毎月のローン返済に困る状況だが、自己破産を回避したくて小林弁護士に相談しました。
解決の内容
小林弁護士は、「おまとめローン」を借りて完済した消費者金融から過払い金を回収し、弁護士費用と債務返済金に充てる計画を立てました。
2番抵当権が住宅ローンでなかったため、住宅資金特別条項付個人再生を利用できません。そこで住宅ローン債権者(銀行)に別除権協定をお願いしましたが、「住宅資金特別条項の利用以外認めない。それがダメなら任意売却すればいい。」として別除権協定を拒絶されてしましました。そこで小林弁護士は、2番抵当権者(大手消費者金融)に対し「回収した過払い金で、貴社の債務額(利息制限法で引直し計算後の債務額)の3割を内入れ返済をする。残りの7割は収入ある家族を保証人にして全額返済するから、住宅資金特別条項が使えるように抵当権を抹消してほしい。」と交渉しました。
その結果、2番抵当権を抹消でき、奥田様は、住宅資金特別条項付個人再生手続の利用ができるようになり、自宅マンションを処分せずにすみました。
解決事例⑮ 2度目の個人再生手続利用で住宅を売却しないで解決できた例
・東京都在住 ・会社員 ・田中様(仮名・50代男性)
ご相談内容
田中様は、別の弁護士に個人再生手続を申し立ててもらい、再生計画認可までされました。ところが、どういうわけか、その弁護士が、住宅ローン債権を除外して個人再生申立てをしたため、田中様は住宅ローン融資銀行から期限の利益を失ったとして、一括返済・任意売却を求められました。住宅を売却したくなかった田中様は、弁護士会クレサラセンターで紹介された小林弁護士に相談しました。
解決の内容
調査したところ、2度目の個人再生申立てが法律解釈上できることがわかりました。そこで小林弁護士は、融資先銀行側と事前協議して、2度目の個人再生として住宅資金特別条項付個人再生手続を利用するので、ローン正常化への協力を求めました。そして住宅ローン正常化の見込みをつけた上、再度の個人再生申し立てをし、無事再生計画が認可されたので、田中様の住宅ローンは、延滞状況が無くなり、毎月の分割返済ができるようになって、自宅マンションを失わずに済みました。
解決事例⑯ 個人再生手続を2回利用して住宅を売却しないで解決した例
・栃木県在住 ・会社員 ・村田様(仮名・50代男性)
ご相談内容
村田様は、住宅ローンを滞納し、他にカードローンなどで500万円位の債務があったので、小林弁護士に依頼し、住宅資金特別条項付個人再生手続をしました。このとき、カードローン等の負債を100万円だけ3年間分割で払えばいいことにしてもらい、金融機関にリスケジュールしてもらい住宅ローンも正常化できました。
ところが3年後、失業・転職が原因で、村田様は、再び住宅ローンを滞納し、競売の一歩手前という状態になったため、再び小林弁護士に相談しました。
解決の内容
小林弁護士は自己破産を勧めましたが、村田様夫婦は、自己破産して住宅を手放すことは絶対にできないという態度でした。そこで小林弁護士は、村田様の為に再度の住宅資金特別条項付個人再生を申立てました。
栃木の裁判所から「再度の再生申立ては前例がない」といわれましたが、東京の裁判所で、再度の再生を認めた実例を上申し、何とか認めてもらいました。村田様夫婦は住宅を処分しなくてよいようになりました。
解決事例⑰ 担保権者全員と別除権協定を締結し個人再生で住宅を売却しないで解決した例
・埼玉県在住 ・自営業 ・佐藤様(仮名・40代男性)
ご相談内容
佐藤様は、店舗兼住宅に、住宅ローンの抵当権のほか、事業用ローンの抵当権がありました。また仕事のために200万円の自動車ローンの外、1000万円位の無担保債務(カードローン等)がありました。佐藤様は、最初別の弁護士に相談したところ、自己破産を勧められましたが、自己破産して店舗兼住宅や自動車を手放したくなかったので、小林弁護士に相談しました。
解決の内容
事業用ローンで抵当権があると、住宅資金特別条項付個人再生手続を利用できませんが、別除権協定という方法で個人再生を利用できます。小林弁護士は、別除権協定の方法しかないと考え、住宅に抵当権を持つ住宅ローン融資銀行と事業用ローン融資先信用金庫との間で交渉し、別除権協定の合意を取り付け、さらに自動車を担保に取るクレジット会社と交渉し、同様に別除権協定を結んだ上で、個人再生を申立てました。
その結果、佐藤様は、店舗兼住宅や自動車を処分することなく、無担保債務を5分の1(約200万円)に圧縮して5年分割返済で済むことができ、住宅ローンなども正常返済し続けることができました。
解決事例⑱ 割賦払い売買代金でも個人再生により解決し住宅を売らずに済んだ例
・東京都在住 ・会社員 ・林様(仮名・40代男性)
ご相談内容
林様は,平成10年にマンションを購入しましたが、売買契約内容が420回の分割払いで売買代金を払う約定であり、マンションに売主名義の抵当権が設定されました。売買代金の支払いは口座引落しでしたが,林様がうっかり口座引落しを怠り、その後,口座振込になりましたが,仕事時間が不規則なため、振込手続を失念していまい,結局売主に抵当権実行の不動産競売を申立てられてしまいました。
自宅マンションを手放したくなかった林様は,弁護士法人リーガル東京に相談しました。
解決の内容
小林弁護士は、住宅資金特別条項付個人再生を申し立てることにしました。
ところが,債権者である抵当権者(売主)は「本件割賦債権は,売買代金であり、住宅貸付債権にはあたらない。」との見解で,事前協議をしてくれませんでした。
そこで,小林弁護士は,裁判所と個人再生委員に,住宅資金特別条項が民事再生法上設けられた趣旨や沿革などを詳細に説明し,林様の割賦代金債権が住宅貸付債権にあたることを上申しました。その上申内容に裁判所が理解を示した結果,抵当権者(売主)と住宅資金特別条項の締結をすることができました。住宅資金特別条項付個人再生手続を利用し、割賦債権(売買代金)を正常化できたという稀な事例です。
林様(仮名)の感想
他の弁護士などに相談しましたが、自己破産とか任意売却しか勧められませんでした。私は自宅マンションを売りたくなかったので、小林弁護士から、「本件債権は、住宅貸付債権ではないけれど、可能性はあるから、できるだけのことはしましょう。」と言われ、お任せしようと思いました。弁護士法人リーガル東京に依頼して本当によかったです。
解決事例⑳ 住宅資金特別条項付個人再生を利用し自宅を処分しないで解決した事例
・千葉県在住 ・会社員 ・横田様(仮名・40代)
ご相談内容
横田様(仮名)は、夫婦共働きをして生活をしていたものの、不景気や妻が体調不良となったことに伴って働き方を変えたことなどにより、給料が下がってしまい、生活費をまかなうため、少しずつ借金が増えていきました。
そして、気づいた時には返済することが無理な状況となっていたことから、弁護士法人リーガル東京に相談しました。
横田様は、所有する自宅土地建物に居住を続けたいと言う希望があり、購入資金を父親から借りていたこともあり、自宅土地建物を処分しない形の解決を希望でした。
解決の内容ー住宅資金特別条項付個人再生を利用して解決
リーガル東京は、横田様(仮名)に、住宅資金特別条項付の個人再生という手続選択をアドバイスしました。
横田様は、自宅を購入する際に、父親から500万円を借入れ、その後一部のみしか返済していませんでした。つまり父親も債権者の1人でした。
個人再生手続においては、親族からお金を借りている場合にも、本当にお金を借りているのか示すことができず、債権者として入れないで処理される事案が少なくありません。
しかし、横田様の場合、自宅土地建物の購入時の借入れ状況やその後の返済状況を再生委員に説明し、父親を債権者として手続処理する方法が認められました。
その結果、父親の債権が約400万円、他の債権が合計約600万円となりましたので、再生計画による他の債権者への返済総額を5分の1に減らすことができて、他の債権者への債務返済が容易になったことから、父親にも返済可能になり、かつ自宅土地建物を守ることもできました。
任意売却に関するご相談は、弁護士法人リーガル東京にご相談下さい!