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任意整理と個人再生はどちらを選ぶ? ベストなケースを紹介

借金の返済が困難になったときには、債務整理を検討することが重要です。
債務整理には、任意整理や個人再生、自己破産といった種類があり、それぞれ手続きの内容や特徴は異なります。借金問題を適切に解決するためには、自分に合った手続きを選ぶことが重要です。
そこで今回は、債務整理の中でも任意整理と個人再生の違いを比較し、どちらを選ぶべきかをわかりやすく解説します。

 

任意整理とは

任意整理とは、個々の債権者と交渉を行って、借金の返済額を軽減するための手続きです。直接債権者に利息損害金のカットや分割払い一般的には3〜5年の分割)を申し出て、毎月の返済額を減らすことで、借金問題の解決を目指す手続きです。
他の方法と異なり、原則として裁判所を通して行う手続きは必要ありません。
任意整理の対象は、銀行からの借入やクレジットカードの利用代金、消費者金融からの借金など幅広く、どの債務について任意整理を行うかを選ぶことができます。
ただし、利息損害金はカットできても、借金の元本をカットすることはできないため、返済額が大幅に減るケースは多くありません。また、すべての債権者が任意整理の交渉に応じるとは限らない点も、デメリットといえるでしょう。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通して手続きを行うことで、借金の額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。
個人再生では、抱えている借金の額を大幅に減額できる可能性があります。
個人再生利用者は減額後に残った借金を原則として3〜5年かけて分割で返済していきます。個人再生も幅広い債務の整理に適していますが、その利用にあたっては、「個人が負っている債務であること」や「住宅ローンを除いた債務の合計額5,000万円以下であること」、「継続的な収入を見込めること」などといったいくつかの条件を満たす必要があります。
また、借金の減額を受けるためには、再生計画案を作成し、履行テスト(実際に返済できるかを確認する手続き)をクリアしたうえで、裁判所の認可を得る必要があります。認可を得て借金が減額されても、その後の返済が滞ると、再生計画の認可が取り消される可能性がある点もデメリットといえるでしょう。

個人再生と任意整理のどちらを選ぶ?

任意整理と個人再生には、それぞれの手続きの特徴に違いがあります。どちらを選ぶかは、自分の生活状況や負債額・返済能力、自身の意図に応じて決めることが重要です。
任意整理と個人再生には、残りの借金を原則として3〜5年の分割払いで返済すること、原則として財産の処分は必要ないこと(自動車ローンなどで、支払いが終わるまで業者に引き上げられる可能性がある財産を除く)、職業・資格制限がないことなど、多くの共通点があります。
一方で、「借金がどの程度減額されるか」という点では大きな違いがあります。
既にご説明したとおり、個人再生では借金総額を大幅に減額できる可能性がありますが、任意整理では将来利息損害金のカットにとどまるケースが多く、借金の元本は残ります。
このことから、任意整理と個人再生のどちらを選ぶかは、本人の希望により3~5年の分割返済で借金を完済できるかどうか、検討することが一般的です。
毎月の支払い金額はそれに対応できる十分な支払い能力がある場合や借金が少額である場合には、任意整理を選択することが適している場合があります。一方で、任意整理では毎月の支払いが厳しい場合や、借金総額が多い場合には、個人再生を検討することが適しているケースもあります。

任意整理の方が適しているケース

前章では、支払い能力によって債務整理の手続きを選ぶ必要があることを説明しました。ただし、状況や個々の事情によっても、任意整理と個人再生のどちらを選ぶべきかは異なります。
ここでは、状況やニーズによって任意整理が適しているケースを見ていきましょう。

整理の対象に含めたくない借金がある

任意整理は、整理する債務の対象を選べる点がメリットです。そのため、特定の借金を整理の対象に含めたくない方に適しています。
例えば、車を残したい場合には、車のローンを任意整理の対象に含めないという選択ができます。
また、保証人付きの借金や親族からの借金を整理の対象に含めなければ、保証人や親族に請求が及ぶことを避けられる可能性があります。
個人再生の場合、借金の対象を選ぶことはできません。ですので、整理から外したい借金がある場合には、任意整理を選択することが適している場合があります。

なるべく費用を抑えたい

なるべく費用を抑えたい場合にも、任意整理が適しているケースがあります。
個人再生と異なり、任意整理では裁判所を通して行う手続きがありません。そのため、裁判所に支払う費用は発生しません。

一般的には、交渉や手続きを依頼した弁護士へ支払う費用も、個人再生より任意整理の方が安く済みます。ただし、任意整理の弁護士費用は債権者1社ごとに設定されていることが多いため、整理する社数が多いほど費用も高くなります。

家族に知られたくない

借金問題で悩んでいる方の中には、「家族に知られずに債務整理をしたい」という思いを持っている方もいるでしょう。そのような方には、任意整理が適しています。
ただし、債務額が高額で任意整理に適さないケースでは、家族に告白して適切な解決方法をお勧めします。

これまでにご説明したとおり、任意整理は裁判所を通さず、直接債権者と交渉して、借金の減額を図る方法です。裁判所に家族の資料の提出を求められたり、自宅に裁判所からの書類が届いたりすることがないため、家族に知られる可能性は比較的低いといえるでしょう。

一方、個人再生は裁判所を通して手続きを行います。この手続きでは、同居家族の収入に関する資料の提出が必要であり、自宅に裁判所からの書類も届くため、家族に知られる可能性は任意整理よりも高くなります。

手続きを簡単に済ませたい

一連の手続きを簡単に済ませたいという場合も、任意整理が適しています。
個人再生と比較すると、任意整理の手続きは比較的簡易であるといえます。依頼する弁護士の事務所に通う回数も、少なくて済みます。
一方の個人再生の場合、裁判所を通して手続きを行うため、必要な資料はどうしても多くなります。再生計画の策定も必要になるため、手続きの手間は任意整理よりも増えます。弁護士事務所にも、最低でも2回は通う必要があります。
個人再生委員が就いた場合は、再生委員面接があります。
手間を掛けたくない・通う回数を抑えたいなどという理由で任意整理を選択することはお勧めできません。
個人再生か任意整理のどちらを選ぶべきか重要なポイントは総債務額とあなたの収入生活状況です。

個人再生の方が適しているケース

以下のようなケースでは、任意整理よりも個人再生が適しています。

債権者が任意整理に応じない

任意整理は、債権者と直接交渉して利息カットや分割払いを了承してもらい、借金問題の解決を目指す方法です。しかし、債権者が債務者の希望する条件を受け入れない、あるいはそもそも任意整理に応じなければ、この方法を利用することはできません。債権者の同意なく、強制的に任意整理を行うことはできないのです。
一方で、個人再生の場合、裁判所が認可を与えれば、債権者の過半数が反対しない限り、借金は大幅に減額される可能性があります。
そのため、任意整理に応じない債権者がいる場合には、個人再生を選ぶ方が、借金問題の解決につながる可能性があります。

給与が差し押さえされている、または差し押さえられそう

借金の返済を滞納すると、債権者が裁判所から支払い督促や判決をもらい、給与が差し押さえられるケースがあります。
給与が差し押さえられそう、または既に給与が差し押さえられている場合には、個人再生の方が適しています。
それは、個人再生の手続きを開始することで、給与の差し押さえが出来なくなり、給与が差し押さえされたケースでは差し押さえを取り消すことができます。任意整理の場合、手続きを開始しても差し押さえが停止されることはありません。
毎月の給与が差し押さえられてしまうと、暮らしはますます苦しくなり、計画的な借金返済も困難になります。それを防ぐためにも、給与が差し押さえられそう、または給与が差し押さえられている状況では、個人再生が適しているでしょう。

まとめ

任意整理と個人再生は、どちらも借金問題の解決に活用されることの多い手続きです。ただし、これらの手続きには特徴があり、状況やニーズによってどちらを選ぶべきかは異なります。
自分にとって適した方法を判断するため、また手続きの負担を軽減するためには、借金問題に詳しい弁護士に相談し、アドバイスやサポートを受けることを検討するとよいでしょう。

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監修者


氏名(資格)
小林 幸与(税理士・弁護士)

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