
個人再生は、自己破産や任意整理と同様に、借金の負担を軽減するための債務整理の1つです。
個人再生手続きに着手した場合、現在利用しているクレジットカードは個人再生手続きの対象となる債権がある以上利用できなくなり、原則として解約となります。そのため、個人再生の手続きが終わった後に、新たにクレジットカードを作りたいと考える方も少なくありません。
では、個人再生をした場合、新たなクレジットカードはいつ頃から作れる(カード発行できる)のでしょうか。また、クレジットカードを申し込む際には、どのような点に注意する必要があるのでしょうか。
今回は、個人再生後のクレジットカード作成について、わかりやすく解説していきます。
目次
個人再生後にクレジットカードはいつ作れる?
個人再生では、再生計画(裁判所に認められた借金の返済計画)に基づいて返済を行う期間があります。
その返済期間中だけでなく、返済が終わった後であっても、個人再生の手続きから一定期間はクレジットカード会社の審査に通りにくくなるのが一般的です。
一般的には、信用情報機関の事故情報が消えるとされる「5〜7年程度」が、クレジットカードを作れる時期の1つの目安とされています。
ただし、個人再生から5〜7年が経過するまで、一切クレジットカードが作れないとは限りません。
申込者の収入状況や信用状況、申し込むカードの種類などによっては、審査に通り、クレジットカードが発行されるケースもあるようです。
個人再生後にクレジットカードを作ることが難しい理由
個人再生後にクレジットカードを作ることが難しいのは、個人再生を行った事実が信用情報機関に記録されるためです。
信用情報機関とは、ローンやクレジットカードの契約内容や支払い状況などの信用情報を管理し、金融機関などからの照会に応じて情報を提供する機関です。
個人再生を行った場合、その情報は信用情報機関に「事故情報」として登録されます。
クレジットカード会社は、カード発行の審査の際に信用情報機関を通じて申込者の信用情報を確認します。その結果、事故情報の登録が確認された場合には、カード発行を見送るケースが多いとされています。
国内における信用情報機関は、「JICC(日本信用情報機構)」「CIC」「KSC(全国銀行個人信用情報センター)」の3つで、それぞれの事故情報の登録期間の目安は以下のとおりです。
・JICC(日本信用情報機構):5年間
・CIC:5年間
・KSC(全国銀行個人信用情報センター):7年間
信用情報機関における事故情報の登録期間が終了した後には、事故情報が信用情報から削除されるため、クレジットカードの審査に通る可能性は高くなるとされています。
また、信用情報機関の情報とは別に、クレジットカード会社が独自の審査基準や内部データを保有している場合もあります。そのため、事故情報の登録期間が過ぎた後であっても、カードを作れないケースが生じることがあります。
個人再生後7年以内でもクレジットカードを作れるケース
信用情報機関に事故情報が残っていても、クレジットカードの審査に必ずしも落ちるとは限りません。
実際に、個人再生から7年以内であっても、クレジットカードを作ることができたケースがあります。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
返済能力を示せるケース
クレジットカード会社は、カード発行の審査において、申込者の返済能力を重視するとされています。
そのため、安定した収入があることや、信頼性の高い職種・役職に就いていること、勤務年数が長いことなどは、返済能力を示す要素として、審査にプラスの影響を与える可能性があります。
また、住まいが持ち家であることも、審査においてプラスに評価される場合があります。
これは、持ち家があることで経済的な安定性があると判断される場合があるためです。
このように、返済能力を裏付ける要素がある場合には、事故情報が残っている場合であっても、クレジットカードの審査に通る可能性はゼロではありません。
金利の高いカード・返済方法を選択するケース
金利の高いカードを発行している会社(消費者金融系のカード会社など)、例として、ACマスターカード®、プロミスVisaカード、モビット VISA-W、ライフカードなどは、他のカード会社とは異なる審査基準を採用している場合があります。
そのため、現在の収入状況や勤務状況が安定している場合には、クレジットカードが発行されるケースもあるとされています。
また、リボ払いなどの金利が発生する返済方法を前提としたカードの場合、申込者の現在の返済能力が重視されるケースもあるといわれています。
個人再生後にクレジットカードを作る際の確認・準備
個人再生後にクレジットカードを作る際には、一般的に以下のような点を確認・準備することが重要です。
事故情報の登録状況を確認する
まずは、自分の信用情報に事故情報が登録されているかどうかを確認します。
JICCやCIC、KSCといった信用情報機関に開示請求を行えば、事故情報が現在も登録されているかどうかを確認することができます。
開示請求の手続きは、インターネットや電話、メール、郵送などで行うことができ、手数料はおおむね1,000円前後が一般的です。
事故情報の登録が終了していれば、クレジットカードを作ることができる可能性は高くなると考えられます。
申し込むクレジットカードを選ぶ
個人再生後にクレジットカードを申し込む場合、どのカードを選ぶかも重要なポイントになります。
クレジットカード会社によって、審査基準が異なるためです。
各クレジットカード会社の審査基準については、インターネットで情報収集を行い、自分の状況に合ったクレジットカードを選び、申し込みます。
短期間に複数のカード申し込みを行うと、その後の審査に影響する可能性があるため、比較的審査基準が柔軟とされるカード会社を選ぶことも1つの方法です。
また、個人再生の対象となったクレジットカード会社や、自分の事故情報が登録されている信用情報機関に加盟しているカード会社については、審査に通りにくい可能性があります。そのため、上記のカード会社には申し込みを避けた方がよい場合があります。
クレヒスを積み上げる
クレヒスとは、クレジットヒストリー(信用情報の履歴)を略した言葉です。
事故情報の登録が終了した後は、信用情報に新しい取引履歴がほとんど残っていない状態になっていることがあります。
その場合、信用情報としての判断材料が少ないため、クレジットカードの審査に通りにくくなるおそれがあります。
審査に通る可能性を高めるためには、クレヒスを少しずつ積み上げていくことが重要です。
例えば、スマートフォンの本体代金の分割払いなどでも、クレヒスを積み上げることができる場合があります。
スマートフォンは現在の生活に欠かせない支出であることから、本体代金の分割払いを適切に支払っていれば、一般的には審査上大きなマイナス評価にはなりにくいと考えられています。
クレジットカードが使えない期間に代替できるもの
個人再生後など、クレジットカードが使えない期間には、以下のような支払い方法で代替することも検討するとよいでしょう。
デビットカード
デビットカードとは、支払い時に銀行口座から利用金額が即座に引き落とされるタイプのカードです。
後払いではないため、原則として審査がなく、多くの場合は利用することができます。
銀行口座の残高の範囲内でしか利用できないため、カードの使い過ぎによる借入れを防ぎやすいというメリットがあります。
プリペイドカード
プリペイドカードとは、先にチャージしておいた金額内で使用できる先払いタイプのカードです。
デビットカードと同じく、原則として審査がなく、多くの場合は利用することができ、使い過ぎを防ぐことができます。
ただし、一度チャージした金額は払い戻しができない場合がある点には注意が必要です。
ETCパーソナルカード
ETCパーソナルカードとは、保証金を預けることで、クレジットカードの審査とは異なる仕組みで発行されるカードです。
有料道路の料金の支払いに利用でき、料金は指定口座から引き落とされます。
クレジットカードを持っていないためにETCカードを利用できない場合には、ETCパーソナルカードが役立つことがあります。
家族カード
家族カードとは、家族の誰かがクレジットカードの契約者になっている場合に、その家族に発行されるカードのことです。
利用料金は、契約者本人の口座から引き落とされます。
家族カードは契約者本人の信用情報をもとに発行されるため、個人再生をした人でも、家族カードの利用者としてカードを使える場合があります。
ただし、通常のクレジットカードと同様に利用できるため、使い過ぎてしまう可能性がある点や、個人再生をした人のクレヒスとしては記録されない点には注意が必要です。
まとめ
一般的に、個人再生の手続きから5〜7年程度は、クレジットカードの審査に通ることが難しいとされています。
しかし、申込者の状況やカードの種類によっては、クレジットカードを作成できる可能性もあります。
ただし、再び借入れが増えることを防ぐためにも、比較的安心して利用しやすいデビットカードやプリペイドカードの活用を検討することも1つの方法です。
個人再生を検討している方の中には、「個人再生後にクレジットカードが使えなくなること」に不安を感じる方も多いでしょう。
不安がある場合には、弁護士に相談し、個人再生後の生活や家計管理についてアドバイスを受けることも1つの方法です。
また、返済が難しくなった場合や借入れが増えてしまった場合には、再度の債務整理が必要になることもあるため、早めに弁護士へ相談しておくことで状況に応じた対応を検討しやすくなります。
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