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個人再生と自己破産の違い:弁護士に相談するメリットや向いている人等を解説

個人再生 任意整理 違い

債務整理は、一般的に任意整理・個人再生・自己破産という3つの方法に分類されます。このうちの個人再生と自己破産は、どちらも裁判所を通して法的手続きにより債務(借金)を整理する方法です。ただし、法的効果や手続きの負担、生活への影響などにおいてそれぞれ違いがあります。

債務整理を検討している人の中には、「個人再生と自己破産、どちらを選ぶべきなのだろう」と疑問に思う方もいるでしょう。

そこで今回は、個人再生と自己破産の違いやそれぞれの手続きに向いている人について、わかりやすく解説します。

 

個人再生とは

個人再生とは、裁判所を通して行う手続きで、抱えている借金を減らす制度のことをいいます。再生計画案(借金の返済方法をまとめた計画書)を裁判所に提出し、それが認められれば、借金を大きく減額できるケースが多いです。目安として、500万円以上1500万円以下であれば債務額の5分の1程度になることもあります。

手続き後は、残った借金を原則3年程度で分割返済します。事情によっては5年程度かけて返済する場合もあります。

また、個人再生は、継続した収入がある人向けの「小規模個人再生」と、給与で生活している人向けの「給与所得者等再生」の2種類に分けられます。
給与所得者等再生は、給与所得者のみに認められる手続きです。
小規模個人再生は、債権者の過半数および債権額の過半数の同意が得られないと、認可されません。これに対し、給与所得者再生は可処分所得の二年分の金額を支払う内容であれば、債権者の同意がなくても認可されます。
したがって、債権者の過半数の同意を得られないケースであれば給与所得者再生の選択を検討することになります。

【関連記事】個人再生とは?手続きの流れや任意整理・自己破産との違い等も解説

 

自己破産とは

個人の自己破産では、裁判所を通し、抱えている借金の支払いを免責する手続きのことを指します。自己破産が認められれば多くの借金の支払いが強制されない効果が付与されるため、生活を立て直すことができます。

自己破産は、「管財事件」と「同時廃止」の2種類に分かれます。

一定以上の財産がある場合や、債務や財産の内容を詳しく調べる必要がある場合は「管財事件」になります。この場合、裁判所が選んだ破産管財人である弁護士が、財産や破産に至るまでの事情や債務負担の事情を確認します。

一方、財産がほとんどない場合には「同時廃止」となり、破産管財人はつかず、自己破産の手続きは比較的短い期間で終わります。

【関連記事】個人の自己破産とは?手続きの流れ・メリット・デメリット等をわかりやすく解説

 

個人再生と自己破産の違い

個人再生と自己破産には、さまざまな面で違いがあります。ここではその違いを8つの点から解説していきます。

1.支払い義務

個人再生と自己破産では、手続き後における借金の支払い義務の有無という点で異なります。

【個人再生】
減額後の借金の支払い義務が残る

【自己破産】
借金の支払いについて免責され強制されなくなる

個人再生の場合、借金は大幅に減額されますが、ゼロにはなりません。個人再生では、減額後の借金を分割で返済していく必要があります。

一方、自己破産の場合、借金は免責され支払いを強制されなくなります。ただし非免責債権がありますので注意が必要です。

2.利用条件

個人再生と自己破産では、制度の利用条件も異なります。主な条件は以下のとおりです。

【個人再生】
現状の債務額では支払いが難しい状況であること
継続した収入があること
住宅ローン以外の借金総額が5,000万円以下であること
給与を得ている人が利用できるタイプもある

【自己破産】
現状の債務額では支払いが出来ない状況であること
税金や養育費などは、自己破産をしても支払い義務が残る
浪費やギャンブルなどがあると、免責が認められない場合がある
前回の自己破産免責から間もない場合でも自己破産できますが、再度の免責を受けられるケースはまれです。

手続き後に返済義務が残る個人再生の場合は、継続した収入が重要な条件となります。一方、免責を受ける自己破産は借金を支払えない状態にある場合に利用できます。

3.財産

個人再生と自己破産では、財産を残せるかどうかも異なります。

【個人再生】
財産を手元に残したまま手続きを進められる住宅ローンの住宅資金特別条項のルールを使えば、自宅を残せます。

【自己破産】
・原則、生活に必要なものを除き財産は処分することになる
・99万円以下の現金や衣類・家具など生活に必要なものは原則残せる

個人再生では、自己破産と異なり、不動産や車などの財産を残せます。
ただし、個人再生後に返済しなければならない金額は、債務総額によって変動しますが、500万円から1500万円以下は、債務額の2割です。ただし、債務者の有する財産の価値が多額の場合、その財産価値と同じ金額を返済しなければなりません。

また、車については注意が必要です。ローンが残っている場合は、引き上げられることが一般的です。ローンを完済している場合は、財産の価値として計算したうえで残せる可能性があります。

4.手続きの流れ

個人再生と自己破産では、手続きの流れにも違いがあります。それぞれの大まかな流れは、以下のとおりです。

【個人再生】
1 裁判所へ申し立てた後、実際に返済できるかどうかを確認するため、毎月一定額を積み立てる期間が始まる
2 個人再生手続きの開始決定
3 債権者が、いくら債権額があるかを裁判所に届け出る
4 届入れ債権の再生債務者による認否
5 再生計画案の提出
6 返済計画に対して、一定以上の反対が出ないかを確認する(小規模個人再生の場合)・債権者への意見聴取(給与所得者等再生の場合)
7 再生計画の認可決定(確定後に返済が始まる)

個人再生では、申立て後に債務者が返済計画を裁判所へ提出します。
小規模個人再生の場合は、債権者の過半数または総債権額の2分の1以上が反対した場合は、手続きが続けられません。

また、給与所得者等再生の場合は、債権者の意見は聞かれますが、多数決(決議)は行われません。

【自己破産(同時廃止:財産がほぼない場合)の流れ】※個人の場合
1 裁判所に自己破産の申立てを行う
2 裁判官との審尋
3 裁判所が手続きの開始を決定する
4 手続きはすぐに終了し、その後「借金の支払いを免責してよいか」を判断する段階に進む
5 裁判所が免責を認めると、借金の支払いについて免責され強制されなくなる。財産が少ない場合は、比較的シンプルで早く終わることが多い手続きです。

【自己破産(管財事件:財産がある場合)の流れ】※個人の場合
1 裁判所に自己破産の申立てを行う
2 裁判所が手続きを開始し、弁護士(破産管財人)が選ばれる
3 破産管財人が財産やこれまでの状況を調査する
4 裁判所で債権者への説明の場(債権者集会)が開かれる
5 財産がある場合は売却し、そのお金を債権者に分ける
6 最終的に免責が認められると、借金の支払いについて免責され強制されなくなる。

財産がある場合は、調査や手続きが増えるため、同時廃止より時間がかかる傾向があります。

5.費用

個人再生と自己破産の費用の目安は、一般的には以下のとおりです。
※以下費用は消費税込み

【個人再生】
弁護士費用:33万円〜77万円程度(相談料・着手金・報酬を含む)
裁判所への申立費用:3万円〜23万円程度(印紙代・郵券代・予納金など)

【自己破産】
弁護士費用:33万円〜55万円程度(相談料・着手金・報酬を含む)
裁判所への申立費用:2万円〜22万円程度(印紙代・郵券代・予納金など)

参照元:東京三弁護士会報酬基準

上記はあくまで目安であり、依頼する弁護士の事務所によって費用は異なります。

また、自己破産で管財事件となった場合は、裁判所に納める費用が高くなり、全体の費用も同時廃止より高くなるのが一般的です。

6.期間

手続きにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

【個人再生】
1年~1年半程度 ※申し立てから手続き終了までの期間は6ヶ月程度が一般的

【自己破産】
5カ月~1年程度 ※管財事件の場合、申し立てから手続き終了までの期間は6ヶ月程度が多い

これらはあくまで目安であり、手続きにかかる期間はケースによって異なります。​債権者の数が多い場合や、債権者との合意に時間がかかる場合には、これらの目安よりも長い期間を要することがあります。​ 

7.免責不許可事由

免責不許可事由とは、自己破産で借金の免責が認められなくなる事情のことをいいます。
自己破産では、このような事情があると、原則として借金は免責されません。
例えば、次のような場合です。

・浪費やギャンブルが原因で借金を大きく増やした場合
・すでに支払えない状態にも関わらず、そのことを隠してさらに借り入れをした場合
・一部の人にだけ優先して返済した場合
・財産に関する資料を隠したり、虚偽の書類を作成した場合
・裁判所に虚偽の説明をした場合 など

ただし、このような事情があっても、その程度によっては、債務が免責される可能性はあります。

一方、個人再生では、これらの事情があっても、原則として手続きの利用自体ができなくなることはありません。

そのため、浪費やギャンブルが原因の借金であっても、個人再生の対象になります。

8.職業制限

個人再生の手続きを行っても、法律上、資格や職業が制限されることはありません。

しかし自己破産の場合、手続きが終わるまでの間、法律により一部の職業に就くことが制限されます。例えば、自己破産の手続き中は、以下のような職業に就くことができません。

・士業(弁護士・税理士・公認会計士などの国家資格者)
・行政機関・公的機関の役員や委員
・金融機関の取締役や執行役、監査役
・貸金業(消費者金融などの業者)
・警備員 など

職業制限の期間は、破産手続きの開始決定から復権までです。復権とは、破産手続き中にかかっていた職業制限などがなくなることをいいます。

 

個人再生・自己破産の選択の決め手

ご紹介したように、個人再生と自己破産には手続きの特徴に違いがあるため、「どのような場合に選択するのが適切かも異なります。
それぞれ、どのような方に向いている手続きなのかを整理してみましょう。

【個人再生が適切な人
・一定の収入がある人
・マイホームを手放したくない人
・その他の財産を手元に残したい人
・自己破産で借金の免責が認められにくい事情(免責不許可事由)がある人

【自己破産が適切な人
・今現在収入がない人
・財産がほとんどない人
住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円を超える人 ※個人再生は原則として借金総額5,000万円以下が利用条件のため

個人再生は、継続して安定した収入があることが前提となる手続きです。財産を残しながら手続きを進められる可能性があるため、マイホームや車などの財産を手元に残したい場合には、有力な選択肢となります。

一方の自己破産は、収入がなく、返済の見込みが立たない場合でも利用が検討される手続きです。一定の財産は処分の対象となるのが原則ですので、手元に残したい財産がほとんどない場合に、選択肢となりやすい手続きです。

 

任意整理は根本的な解決にはつながらない

債務整理には、個人再生や自己破産の他に、「任意整理」という方法もあります。

任意整理とは、裁判所で手続きを行うのではなく、債権者と直接交渉し、借金の利息をカットしてもらったり、返済を猶予してもらい分割返済する手続きのことを指します。

任意整理では、裁判所を通さないため「債権者平等の原則(すべての債権者を平等に扱うというルール)」は適用されません。そのため、整理の対象とする借金(債権者)を選ぶことができます。
たとえば、住宅ローンや自動車ローンはそのまま返済を続けながら、負担の大きい消費者金融などの借入れだけを交渉の対象にする、といった対応が可能です。

ただし、任意整理では原則として借金の元本(借りた金額そのもの)は減らせないため、返済総額を大きく減らすことは難しいのが実情です。
また、債権者が交渉に応じない場合には、成立しないこともあります。

そのため、特に借金の額が大きい場合には、任意整理では十分な解決につながらないケースも少なくありません。そのような場合には、個人再生や自己破産といった裁判所を利用する手続きを検討することになります。

 

個人再生・自己破産を弁護士に相談するメリット

借金の返済が困難になり、個人再生や自己破産を検討する場合には、弁護士に相談・依頼することを前向きに検討することをおすすめします。弁護士への依頼には費用がかかるものの、以下のようなメリットが期待できます。

・債権者からの督促を止められる
・最適な手続きについてアドバイスをもらえる
・複雑な裁判手続きを代理してもらえる
・再生計画案の作成をフォローしてもらえる
・再生計画の認可や、自己破産における免責を目指すうえで適切な対応ができる

依頼を受けた弁護士は、まず債権者に対して「受任通知」という書面を送ります。これは、「今後は弁護士が代理人になります」という正式な連絡です。

この通知が届くと法律上、原則として債権者は債務者に直接連絡したり、取り立てをしたりすることができなくなります。

また、個人再生や自己破産の手続きは複雑です。
専門知識と経験の豊富な弁護士にアドバイスを受けたり手続きを代理してもらったりすることで、より適切かつ円滑に進めやすくなります。再生計画の認可や免責許可決定を目指すうえでも適切な対応が取りやすくなります。

【関連記事】個人再生の費用の相場:安く抑える方法や支払えない時の対処法も解説

 

まとめ

個人再生と自己破産では、選択の決め手や利用条件、手続きの流れなどに違いがあります。
そのため、借金の額や財産の状況、ご自身の希望によって、適した手続きは変わります。

より良い解決を目指すためには、状況に合った手続きを選ぶことが重要です。
借金の返済が困難になった場合には、ご自身の判断だけで手続きを進めるのではなく、法律の専門家である弁護士に相談し、適切な解決に向けてアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人リーガル東京では、債務整理(個人再生・自己破産・任意整理)のご相談を受け付けています。

また、さらに任意売却・リースバックについても相談対応可能です。

借金問題の解決に豊富な実績を持つ弁護士が、法的知識と経験に基づき、状況に応じた解決策をご提案します。

まずはお気軽に電話やメールでお問い合わせください。

 

監修者


氏名(資格)
小林 幸与(税理士・弁護士)

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