個人再生ができないケースとは?失敗ケースや行う際のポイントも解説

債務整理の手段の一つに、「個人再生」があります。個人再生では、裁判所を通して手続きを行い、再生計画の認可を受けることで、債務者は自身の抱える借金を原則として5分の1程度まで減額できる可能性があります。
ただし、個人再生はどんな場合でも行えるものではありません。状況によっては、個人再生ができる・できないケースも存在します。
そこで今回は、個人再生ができないケースについて、失敗するケースや成功させるために重視すべきポイントとともにわかりやすく解説していきます。債務整理、個人再生を検討している方は、参考にお役立てください。
【関連記事】個人再生とは?手続きの流れや任意整理・自己破産との違い等も解説
個人再生ができないケース
個人再生ができないケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
・継続的な収入の見込みがない
・一部の借金だけを対象にしたい
・高額な財産を所有している
・借金総額が5,000万円(住宅ローン以外)以上である
・手続きに必要な費用を支払えない
・過半数の債権者が反対した ※小規模再生の場合
・債権額が債権総額の過半数が反対した ※小規模再生の場合
・再生計画案が可決・認可される見込みがない
・破産手続きが進行している
ここでは、上記各ケースについて詳しく解説していきます。
継続的な収入の見込みがない
個人再生の手続きを行うには、一定の条件が定められています。そのうちの一つが、「将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること」です。
個人再生では借金は大幅に減額されるものの、返済義務は残ります。そのため、債務者に「継続的かつ安定した収入の見込み」がない場合には、原則として制度を利用することができません。
一部の借金だけを対象にしたい
一部の借金だけを対象にできる任意整理と異なり、個人再生では全ての借金が整理の対象となります。そのため、家族や友人からの借金は返済し、消費者金融からの借金のみ整理するということはできません。
また、手続き開始前や申立て前に、返済したい借金だけを先に返してしまうと、残された債権者から「自分たちだけ返済が遅れて不公平だ」と感じられてしまいます。そのため、特定の借金だけを先に返済しないよう心掛ける必要があり、個人再生ではすべての借金をまとめて整理しなければなりません。
高額な財産を所有している
個人再生には、借金の減額後に最低限返済しなければならない「最低弁済額」というものが定められています。最低弁済額は、借金総額や可処分所得、また所有している財産の価値に応じて算出されます。
個人再生手続について規定された法律(民事再生法)では、所有財産の価値を下回る金額を最低弁済額とすることは認められていません。これは、債務者の所有財産よりも最低弁済額が低く設定されると、自己破産によって財産を処分した場合に債権者が受け取る金額の方が多くなります。そのため、債権者の利益を損なうことになるのです。
従って、高額な財産を所有していて、それを維持したまま個人再生を行う場合には、最低弁済額も高額になる傾向があります。高額な最低弁済額により返済が困難になる可能性を考えると、このケースは個人再生には向かない場合があります。
借金総額が5,000万円(住宅ローン以外)以上である
個人再生の最低弁済額は、原則として100万円以下になることはありません。そのため、借金の総額が100万円未満である場合、基本的には個人再生を行っても借金が減額されず、手続きをするメリットがないとされています。
また、個人再生の利用には、「借金などの総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)」という条件が定められています。借金の総額が5,000万円を超える場合は、この条件を満たさず、個人再生を利用することはできません。
手続きに必要な費用を支払えない
個人再生の手続きを行うには、裁判所に支払う申立手数料や予納金などの裁判所費用が必要です。また、手続きを弁護士に依頼する場合には、弁護士費用も発生します。
具体的な金額は、裁判所や債務状況、依頼する弁護士事務所などによって異なりますが、裁判所費用だけでも通常数万円から十数万円程度が必要です。この費用を支払えない場合、個人再生の手続きを行うことはできません。
ただし、裁判所費用は支払えるが弁護士費用を一括で支払うのが厳しい場合、分割払いや後払いに対応している弁護士事務所もあるので、まずは相談してみることをおすすめします。
過半数の債権者が反対した
個人再生には、個人事業主を主な対象にした「小規模個人再生手続」とサラリーマンを対象とした「給与所得者等再生手続」があります。このうちの小規模個人再生手続については、手続きの過程で、債権者による書面決議が行われます。
債権者の決議で、過半数の債権者かつ債権総額の過半数を超える大口債権者が反対した場合、個人再生の手続きは認められず廃止となります。
債権額が債権総額の過半数が反対した
小規模個人再生手続では、書面決議の要件として「債権者数の過半数」だけでなく「債権額の過半数」の同意も必要です。特に、債権額の過半数を超える大口債権者が反対すれば、それだけで再生計画案は否決されます。
例えば、総債権額の半分以上を占める金融機関などの同意を得られない場合、手続きは廃止となります。大口債権者との交渉が難しいケースでは、小規模個人再生以外の手続きを検討することも重要です。
再生計画案に可決・認可される見込みがない
民事再生法第25条では、個人再生手続開始における申立の棄却理由として、「再生計画案に可決・認可の見込みがないこと」が挙げられています。
「毎月の返済金額が収入に対して高額すぎる」など、作成した再生計画案が非現実的であると判断された場合には、再生計画案は否決され、個人再生の申立は棄却されることになります。
破産手続きが進行している
自己破産の申立てが既にされており、かつ自己破産手続きにより債権者が個人再生の場合よりも多くの受け取りを見込める場合、個人再生の申立は棄却されます。この理由も、民事再生法第25条により、個人再生手続開始における申立棄却の根拠の一つとされています。
個人再生が失敗するケース
個人再生の申立ができても、手続きの過程で問題が起き失敗するケースとしては、以下のようなものが考えられます。
・財産を隠していた
・再生計画案を期限内に提出しなかった
・偏頗弁済を行った
それぞれのケースについて詳しくみていきましょう。
財産を隠していた
個人再生の申立にあたっては、債務者は所有する財産を財産目録という形で裁判所に提出しなければなりません。財産目録には、原則として99万円を超える現金や預貯金、保険、不動産、車などを漏れなく記載する必要があります。
財産目録は、適切な最低弁済額を決めるために用いられます。
最低弁済額を低くしようと所有財産を隠して申告せず、それが発覚した場合、不正行為とみなされ個人再生の認可が得られなくなります。そのため、財産の申告は必ず適切に行いましょう。
再生計画案を期限内に提出しなかった
個人再生の申立を行った後、債務者は裁判所が定めた期限内に再生計画案を提出しなければなりません。期限はケースによって異なりますが、通常は再生手続開始から約3カ月以内に設定されます。
この期限に再生計画案の提出が間に合わなかった場合、原則として再生手続きは廃止となります。
ただし、正当な事由が認められる場合には、裁判所に対し期限の延長を申し出ることが可能です。
上記に関しては、本人申立ての場合、再生計画案を提出出来ないケースも考えられますので、弁護士に依頼するのが適切です。
偏頗弁済(へんぱべんさい)を行った
特定の債権者にのみ優先して返済を行うことを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼びます。
個人再生では、債権者を平等に扱うことが原則となっており、偏頗弁済は認められていません。
万が一、偏頗弁済を行いそれが発覚した場合には、再生計画案の返済額が増額されます。
また、再生計画認可後に偏波弁済が発覚した場合認可が取り消される可能性が有ります。
個人再生を行う際のポイント
最後に、個人再生を成功させるために重視すべきポイントを3つご紹介します。
利用条件の該当性をよく確認する
個人再生を検討する際には、まず個人再生の利用条件に自分が該当するかどうかをよく確認しましょう。
個人再生の利用条件は、「個人の借金であり、その総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること」「将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること」です。
併せて、「必要な費用を支払えるか」などの点も確認し、個人再生を利用できるか、自分のケースに適しているかどうか、専門家に相談して正確に判断しましょう。
期限内の再生計画案の提出・履行テストをきちんと行う
個人再生の申立後には、必ず期限を守って、再生計画案を提出する必要があります。
また、個人再生では返済の確実性を確認するために履行状況の確認が行われます。履行テストでは、数カ月間にわたり毎月指定の期日までに、一定の金額を指定口座に振り込む必要があります。この履行が適切に行われない場合、個人再生の手続きが廃止される可能性があります。
再生計画案の提出や履行状況の確認は、期限に遅れないよう確実に行うことが大切です。
弁護士に依頼する
個人再生を検討する場合は、まずは借金問題を専門に扱う弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、複雑な手続きを一任できます。また、債務整理にあたり個人再生が適切かどうかを正確に判断してもらうことも可能です。
弁護士のサポートを受けることで、債務者の不安や負担が軽減され、手続きもスムーズに進められるでしょう。
まとめ
個人再生には、できるケースとできないケースがあります。それは、他の債務整理の方法も同じです。どの方法で債務整理を行うか決める際には、それぞれの方法の特徴や条件を正しく把握する必要があります。
とはいえ、一般の方が債務整理について詳しく理解し、自分の状況に合った方法を正しく判断することのハードルは、決して低くはありません。中には、誤った選択をしてしまうこともあるでしょう。
このようなリスクを避けるためにも、債務整理を検討する際には、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、法的知識を生かして状況を正しく判断し、最適な解決法をアドバイスすることが可能です。
弁護士法人リーガル東京では、個人再生をはじめとした債務整理に関するご相談・ご依頼を受け付けています。借金問題の解決実績が豊富な弁護士が、一人ひとりに最適な解決策を提案し、手続きをサポートします。
借金にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
監修者

氏名(資格)
小林 幸与(税理士・弁護士)
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