個人再生の費用の相場:安く抑える方法や支払えない時の対処法も解説

「個人再生」とは、裁判所への申立てを通して、抱えている借金を大幅に減額してもらう手続きを指します。債務者は、残った借金を分割して返済しなければなりませんが、一定の条件を満たすことで、自宅などの財産を残すことが可能です。
個人再生を行うには、裁判所への手続きが必要になります。この手続きは専門的であるため、弁護士にサポートを依頼するのが一般的です。
では、個人再生の手続きを弁護士に依頼する場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
今回は、個人再生でかかる費用相場を弁護士費用と裁判所費用に分けて、わかりやすく解説します。
個人再生の費用の相場
個人再生を行うには、弁護士費用と裁判所費用を支払う必要があります(弁護士に依頼する場合)。その費用は、合わせて50〜80万円程度が目安です。
ここからは、弁護士費用と裁判所費用に分けて、費用の内訳を確認していきましょう。
弁護士費用
個人再生を行う際に発生する弁護士費用は、約50万〜60万円程度が目安と言われています。その主な費用内訳は、次のとおりです。
・相談料:1時間1万円程度 ※無料相談の事務所もあります。
・着手金:20~40万円程度 ※事案の難易度によって異なります。
・報酬金:住宅ローン特例ありの場合40万円程度、住宅ローン特例なしの場合30万円、事案簡明の場合20万円程度 ※事案の難易度によって異なります。
・実費(交通費や郵便代、コピー代、書類取得費など):数千円〜1万円程度
・日当:1万円〜3万円程度
支払う報酬金は、住宅ローン特例の有無によって大きく変わります。特例ありの場合は、必要な手続きが増えるため、例外なしの場合よりも10万円前後高くなるのが一般的です。
実費や日当の金額はケースバイケースですが、住宅ローン特例無しの場合これらを全て合わせると約50万円〜60万円になると言われています。
ただし、かかる費用は弁護士事務所によって、またそれぞれの債務状況によって異なります。具体的な金額については、相談時に弁護士に確認するようにしましょう。
裁判所費用
個人再生を行う際には、裁判所にも費用を支払わなければなりません。その費用目安は数万円〜30万円程度と言われています。内訳は以下のとおりです。
・申立手数料(収入印紙):10,000円
・予納金(官報掲載料):12,000〜14,000円程度
・郵便切手:2,000〜5,000円程度
・個人再生委員の報酬:15〜25万円程度
申立手数料や予納金はどの場合もおおよそ共通ですが、郵便切手代は債権者数によって異なり、債権者が多いほど高くなります。
また、個人再生の裁判所費用は、個人再生委員の選任の有無に大きな影響を受けます。個人再生委員とは、個人再生の手続きにあたって、裁判所に代わって再生手続きのサポートをする弁護士です。
個人再生委員が選任されるかどうかは、裁判所や申立人の属性、事件の複雑さによって異なります。たとえば東京地方裁判所では、個人再生手続において原則として個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任された場合には、個人再生委員への報酬となる15〜25万円程度、支払う裁判所費用が高くなると考えてください。
つまり裁判所費用は、個人再生委員の選任がない場合には数万円程度、選任された場合には20〜30万円程度かかると言われています。
これらの裁判所費用は、個人再生の申立て時に支払います。個人再生委員の報酬については、申立て後に分割で積み立てながら支払う制度を設けている裁判所もあります。
個人再生の費用負担を軽減する方法
個人再生を行うには、弁護士費用や裁判所への費用を含めて、50万円〜80万円程度が目安とされています。
決して安い金額ではないため、「費用面がネックで手続きに踏み切れない」という方も少なくありません。
費用負担を軽減したい場合には、法テラスの利用や、費用の分割払いを認めている弁護士への依頼を検討されることもあるようです。ただし、それぞれに制限や注意点があるため、慎重な判断が必要です。
法テラスの利用
法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した公的な支援機関で、借金問題など法的トラブルに関する情報提供や、無料の法律相談、弁護士費用の立替え(民事法律扶助制度)などを行っています。
たとえば、個人再生を検討する際には、法テラスを利用することで弁護士費用を立替えてもらい、後で分割払いで返済することができます。このため、費用の支払いを一度にまとめて支払う必要がなく、月々の返済額を抑えることができます。具体的な金額は個別の状況により異なります。
ただし、法テラスの利用には収入・資産などの条件があり、利用できる方が限られます。また、弁護士を自由に選べないケースもあるため、手続きや対応に不安を感じる方もいるかもしれません。
その点、弊所では、個別の状況に応じて柔軟に対応し、ご依頼者としっかり向き合った対応を心がけています。法的手続きに不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。
司法書士への依頼
個人再生の費用を抑えたいと考える方の中には、「司法書士に依頼すれば安く済むのでは」とお考えになる方もいらっしゃいます。
しかし、個人再生は司法書士が対応できない手続きであることを理解しておく必要があります。司法書士は申立書類の作成は可能ですが、代理人として裁判所とのやり取りを行うことはできません。個人再生手続では、司法書士が代理人として裁判所とのやり取りを代行することができないため、債務者本人が裁判所に対して手続きを進める必要があります。
一部では、司法書士が書類作成を支援し、債務者本人が申立てを行う「本人申立て」という方法もありますが、これは高い法的知識と手続き対応力が求められるため、失敗のリスクが高いです。さらに、本人申立ての場合、裁判所が個人再生委員を選任する可能性が高く、結果的に裁判所費用が増えることもあります。
そのため、個人再生手続を確実かつ安全に進めるためには、裁判所とのやり取りが可能な弁護士に依頼することが最も現実的で安心な方法です。
個人再生の費用が支払えない時の対処法
「弁護士に依頼して個人再生を行いたいが、費用を一括で支払えない」という場合でも、諦める必要はありません。なぜなら、弁護士費用は分割払いや後払いに対応している事務所もあるためです。
多くの弁護士事務所では、弁護士費用の分割払いや後払いに対応しています。費用の分割払いが可能な弁護士事務所を選べば、まとまったお金をすぐに用意できなくても、個人再生の手続きを弁護士に依頼できる可能性があります。
ただし、支払い方法の対応は弁護士事務所によって異なります。「分割払いが可能か」「また毎月の支払い金額はいくらになるか」などの点については相談時に必ず確認しておくようにしましょう。
また、弁護士に個人再生の手続きを依頼してから費用の支払いが困難になった場合には、依頼した弁護士事務所に連絡し、事情を話すようにしましょう。速やかに相談すれば、費用の支払い計画を変更してもらえるかもしれません。
連絡せずに費用を支払わないままでいると、弁護士への依頼はキャンセルとなります。その場合、債務者が自分で手続きを進めなければならない事態になるほか、債権者からの督促も再開されてしまうので注意しましょう。
まとめ
個人再生は、借金問題の解決に有効な手続きです。しかし、個人再生の手続き自体に費用がかかる点は、よく理解しておかなければなりません。
弁護士費用・裁判所費用の支払いに不安がある方は、一度費用面や債務整理や個人再生の選択が適切かどうかについても弁護士に相談し、サポートを受けながら支払い計画を策定すると良いでしょう。
弁護士法人リーガル東京では、何回でも相談無料で、かつ依頼者の事情に応じて、柔軟な費用の分割払いを認めております。
弁護士法人リーガル東京では、個人再生をはじめとした債務整理のご相談をお受けしています。実績豊富な弁護士が、必要に応じて他の専門家と連携しながら最適な解決策を提案し、手続きを手厚くサポートします。
借金にお悩みの方は、ぜひご相談ください。
監修者

氏名(資格)
小林 幸与(税理士・弁護士)
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