任意売却時の連帯保証人への影響|自己破産した場合も解説
念願のマイホームを購入するときに利用される住宅ローンは、組む時には必ず審査があります。ペアローンを組む場合など、審査によっては「連帯保証人」を求められることもあります。連帯保証人は、金融機関や保証会社から支払いを請求されたら代理返済を行う義務があることをご存知でしょうか。
住宅ローンの返済に行き詰まったら、連帯保証人に請求が行われ迷惑がかかってしまうのです。また、返済に行き詰まり任意売却や自己破産を選択した場合も、連帯保証人に大きな影響が及びます。
この記事では「任意売却時の連帯保証人への影響」をテーマに、任意売却を選択した際の連帯保証人への影響を中心に解説します。自己破産時の影響もあわせて紹介しますので、ぜひご一読ください。
連帯保証人とは
まず連帯保証人とはどんな人のことなのかを確認しておきましょう。
連帯保証人とは、お金を借りた人(債務者)が返済できなかった時に、代わりに返済を行う人です。保証人と比較されることが多い連帯保証人ですが、保証人とは責任の重さは同じでも、以下のような違いがあります。
金融機関や保証会社が「債務者が返済できない・できなさそう」と判断したら、連帯保証人に返済を求めます。保証人であれば「まず債務者に返済を求めてほしい」と主張すること(催告の抗弁権)ができますが、連帯保証人はその主張をすることができません。
つまり、連帯保証人は債務者と同程度の返済義務を負っていると言えます。
任意売却する場合の連帯保証人への影響
では、住宅ローンの返済に行き詰まり、任意売却を行うと連帯保証人にはどのような影響が発生するでしょうか。
住宅ローンの返済を滞納し始めると、債務者であるローンの契約者(借主)だけではなく、連帯保証人に対しても返済を請求します。金融機関や保証会社から連帯保証人に連絡がいき、返済を迫るのです。
しかし、連帯保証人にも生活があるため、すぐには応じられない場合もあるでしょう。では、連帯保証人も返済に応じない場合はどうなるでしょうか。
契約者(借主)が住宅ローンの滞納を続けると事故情報が載ると知られていますが、連帯保証人自体も支払い請求に応じない場合は、個人信用情報機関に事故情報が載ってしまう可能性があります。つまり、連帯保証人も支払い請求に応じないと新たに住宅ローンを組んだり、新規クレジットカードの発行ができなくなったりするわけです。
自己破産した場合の連帯保証人への影響
では、もし住宅ローンの契約をしていた債務者が「自己破産」してしまったら、連帯保証人にはどんな影響が及ぶでしょうか。
債務者が自己破産し免責されると、債務者は支払いの義務から解放されますが、連帯保証人には返済義務が残されます。つまり、連帯保証人が返済を行わざるを得ないのです。残債の額によっては連帯保証人も自己破産せざるを得ない可能性もあります。連帯保証人の生活も大きく変わってしまうため、自己破産も慎重に判断する必要があるのです。
任意売却を行い、債務者自身が自己破産をすると、残される残債の額は縮小できます。返済義務がある連帯保証人にのしかかる負担も減らせるため、メリットはあると言えるでしょう。
任意売却するには連帯保証人の同意は不要
任意売却を行う際には連帯保証人の同意は必要ありません。しかし任意売却後の残債についても返済する必要があり、連帯保証人の支払い義務は残されますので、借主として現状を伝えることが誠実な対応かと思います。
もしも任意売却にためらい、滞納を放置していると競売に発展しますが、競売に至っても連帯保証人に迷惑がかかることに変わりはありません。
しかし、任意売却をしても残債の返済義務は残るため、同意を得ようとしても激しく拒絶される可能性もあるでしょう。連帯保証人が同居しているケースでは、同意してもらうために時間を要する場合もあります。
離婚時の任意売却については、こちらの記事で詳しく解説しています。
「【離婚時の任意売却】メリット・デメリット、売却タイミングを解説」
連帯保証人を解除できるケース
金融機関や保証会社から督促が行われたら、連帯保証人の立場にいる方は「連帯保証人をやめたい」を思うでしょう。
では、連帯保証人を解除する方法はあるのでしょうか。連帯保証人になると基本的にやめられませんが、主に以下の5つケースでは解除できます。
ケース1 物的担保の提供
価値のある不動産を新たな物的担保として提供すると、債権者側は換金できる新たな担保を得ることになるため、連帯保証人を外してくれる可能性があります。
ただし、返済が滞納したら差し押さえられる不動産である、と承知しておく必要があります。
ケース2 別の連帯保証人へ変えてもらう
別の連帯保証人を見つけて、変えてもらうことも対策方法の1つとして有効な手段ですが、債権者の同意が必要です。離婚時に夫婦がともに連帯保証人関係となっている場合(ペアローンなど)、離婚とともに別の連帯保証人に変えておくことも有効な方法でしょう。
ケース3 債権者が納得している
残債が少なく、返済のめどが付いている場合には連帯保証人を外すことに債権者が同意してくれる可能性もあります。ただし、任意売却にまで至っていると、交渉が難しい場合も多いでしょう。
ケース4 アンダーローンの場合
不動産の売却を行うと、売却代金で完済できる場合は連帯保証人を外すことができます。
ケース5 その他
この他に、連帯保証人が返済期間中に亡くなり、その地位を相続せざるを得ない方が相続放棄をした場合も連帯保証人から外れることができます。
また、連帯保証人にそもそも同意していないにもかかわらず、いつの間にか連帯保証人にさせられていた場合は無効を主張することが可能です。
連帯保証人を解除する際には複雑な手続きを要することが多く、法律の専門家に相談されることがおすすめです。
競売より任意売却した方が良い理由
連帯保証人にとっては、任意売却も競売も負担となるため、納得がいかない手続きかもしれません。しかし、すでに住宅ローンの滞納が始まっている場合は、競売よりも任意売却を選択し、早期の解決を目指すことがおすすめです。
では、どうして競売より任意売却の方がよいのでしょうか。
理由1 任意売却の方が高く売れる
競売では不動産市場価格よりも売却価格が低くなることが通常です。つまり、競売に至ってしまうと、残債に充当できる金額が少なくなってしまいます。特に不人気エリアの不動産の場合、想像以上に安くなってしまうことも考えられます。
任意売却は市場と類似した価格で売却できる可能性が高いため、残債が減り、返済しやすくなります。
理由2 周囲に知られにくい
競売は競売物件の情報が広く公開されたり、裁判所の職員が来訪したりと、周囲に競売に至ったことが知られやすいというデメリットがあります。任意売却は不動産会社のサイトに、ただの売却物件としてしか掲載されません。
また、すでに親子間売買などの方針が固まっている場合は、情報が外に漏れることも少ないでしょう。任意売却はプライバシーを守るためにも有効です。
理由3 返済計画を立てやすい
任意売却は売却後に残される残債について、債権者に返済計画を相談しやすいことをご存知でしょうか。月々の返済金額や残債の利息の減額、返済回数などを債権者に交渉し、無理のない返済計画を立てられます。
まとめ
この記事では、「任意売却時の連帯保証人への影響」をテーマに、自己破産時の影響にも触れながら詳しく解説を行いました。住宅ローンの返済に困ったら、滞納から約3か月程度を目安に連帯保証人への督促も開始されると聞いております。
「連帯保証人に迷惑をかけたらどうしよう」と悩んでいる方、あるいは「連帯保証人になっているけど、どうしたらいいのか」と悩んでいる方は、早期に弁護士へ相談し、任意売却を検討されることがおすすめです。弁護士法人リーガル東京は多くの任意売却の実績があります。ぜひお気軽にご相談ください。
監修者
氏名(資格)
小林 幸与(税理士・弁護士)
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